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定額残業制・固定残業手当を導入|就業規則作成・変更室
●就業規則で残業対策する方法 定額残業制を導入する。 残業代対策の一つの手法として「定額残業制」(固... ●就業規則で残業対策する方法 定額残業制を導入する。 残業代対策の一つの手法として「定額残業制」(固定残業手当ともいう)があります。たとえば人を雇うとき会社は採用者に「月給は○○円、手当は××円」と提示しますが、そのときに賃金○○円(ただし、30時間分の残業代を含む)と書いて契約を結んでしまうのです。こうすることにより30時間分は通常の賃金(基本給や手当)で処理できるため、時間外労働が30時間を超えた分についてのみ残業代を支払えばよくなります。 この「残業代」を賃金に含ませるという方法は、「サービス残業」という本来は違法である行為を、就業規則と契約書の内容を変えることで合法化してしまうという、残業対策の奥の手ともいえます。問題はこのような手段が法律的に通用するかどうかです。 判例で見てみると「時間外労働手当を固定額で支払うことは、実際の時間外労働等によって支払われる限り、必ずしも違法
2011/07/25 リンク