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野村総研、わいせつ裁判敗訴後も、被害女性へ嫌がらせ行為継続、警視庁が指導へ (Business Journal) - Yahoo!ニュース
野村総研、わいせつ裁判敗訴後も、被害女性へ嫌がらせ行為継続、警視庁が指導へ Business Journal 4月27... 野村総研、わいせつ裁判敗訴後も、被害女性へ嫌がらせ行為継続、警視庁が指導へ Business Journal 4月27日(日)3時0分配信 さらに野村総研は、幹部の性犯罪および組織的脅迫を事実無根として、名誉棄損の被害を警視庁丸の内署に届け出ていた事実も発覚した。 このように、大手上場企業が性犯罪加害者側として、警察の指導も拒絶して、挙げ句に虚偽の内容で名誉棄損を主張する行為は、どのように評価されるものなのだろうか。東京都内の弁護士は次のように述べている。 「警察の指導には法的な強制力はありませんが、しかし社会的な責任の大きい大企業としては、誠実に従うべきものです。ましてや、そもそも被害者側を脅迫している事実が裁判で認定された法人が、警察の指導の上でも謝罪を拒絶し、さらに自社の性犯罪や脅迫行為被害者側への嫌がらせを続けた挙げ句に、『事実無根』だとする虚偽の内容で警察に被害を届け出ていた
2014/04/29 リンク