東京都の滑り止めルール 東京都の場合は「東京都道路交通規則第8条第6号」で以下のように決められているのだ 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。 その他の道府県でも違反した場合は大型車は7000円、普通車は6000円、自動二輪車は6000円、原動機付自転車は5000円の反則金が課されることになっている 事前の練習は必要 実際にタイヤチェーンを装着する必要がある状況では、雪が降り積もり、凍える手で寒風に耐えながらの作業が予想されます 少しでも安全、確実に、そして迅速にチェーンを装着する為にも、事前に装着の練習をしておくことが大切です 今回はゴムチェーンとして一世を風靡した非金属チェーンである「サイルチェーン」の取り付けを行います このチェーンは残念ながら現在は
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