タグ

ブックマーク / fr-toen.cocolog-nifty.com (16)

  • 第169回:オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定・補償金問題の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    他にも書きたいことはいろいろあるのだが、前回の続きで、オランダ著作権法(pdf)(英語版(pdf))の私的複製補償金関連規定と補償金問題の現状の紹介を済ませておく。 前回省略した部分も含めて、オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定を以下に訳出する。(翻訳は拙訳。翻訳に当たっては英語版も参照した。なお、第16c条は再掲。) Artikel 16c 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercie

    第169回:オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定・補償金問題の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第161回:フランスの私的複製補償金問題の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、フランスの私的複製補償金問題の現状についてざっと取り上げておきたいと思う。(フランスというと3ストライク法案も今下院の審議にかかっているが、大いに揉める中、様々な修正も入っており、また一区切り付いたところで紹介したいと考えている。) 第16回で書いたように、フランスの私的複製補償金委員会は、委員長を国の代表として、権利者団体代表が2分の1、メーカー団体代表が4分の1、消費者代表が4分の1となっていて、権利者団体は国の代表を抱き込むだけで課金対象をいくらでも広げることができるという非道い構成を取っており、以前から、メンバーの半数を占めている権利者団体代表が、適当な料率を提案して、それを過半数で可決するというやりたい放題のことをやっていたため、2007年の11月(議事録(pdf))の委員会で、メーカー代表から委員会の構成・進め方自体に問題があるという非難がされた後、2008年2月の委員

    第161回:フランスの私的複製補償金問題の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2009/03/25
  • 第153回:文化審議会著作権分科会報告書 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のHPに文化審議会著作権分科会の今年度の報告書(pdf)が掲載された。中身は、今までの小委員会の報告書の寄せ集めに過ぎないのだが、これからのために少しメモを作っておきたいと思う。 1月26日の著作権分科会の資料中の概要(pdf)でも分かるが、この報告書に含まれている法改正事項をまとめると以下のようになるだろう。 情を知ってインターネット上で海賊版の販売等の申出をすることを著作権侵害行為とみなす。 障害者のための権利制限の範囲の拡大。 オークション等における販売のための画像複製・掲載を権利制限の対象とする。 検索エンジンのための複製等を権利制限の対象とする。(ただし、ロボット型のみ。ウェブサイトの設定により情報収集を拒否する旨の意思表示を行っている場合は権利制限の対象外。他者の著作物が侵害されていると知ったとき、または、他者の著作権を侵害するものであると知ることが出来たと認めるに足りる

    第153回:文化審議会著作権分科会報告書 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2009/02/07
  • 第132回:日本のインターネットを終了させないために - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    著作権法改正で気をつけるべきことについては第28回に書いたのだが、最近はインターネットの利用そのものを危険なものとしかねない法改正が政官において平然と検討されていたりするので、今まで書いてきたこととかなり重複するが、ここでもう少し範囲を広げて、特にインターネットとの関連で私が気をつけていることを、まとめて書いておきたいと思う。 (1)ネット事業・利用のために著作権法上より明確なセーフハーバーを作ること 現在、プロバイダー責任制限法(正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。関連情報Webサイト)によって、インターネットサービスプロバイダー(ISP)の民事上の損害賠償責任にある程度のセーフハーバーが作られているが、動画投稿サイト事業者がJASRACに訴えられた「ブレイクTV」事件や、レンタルサーバー事業者が著作権幇助罪で逮捕された「第(3)世界

    第132回:日本のインターネットを終了させないために - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/11/19
  • 第127回:文化庁・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁・文化審議会著作権分科会・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対するパブコメを書いて提出したので、ここに載せておく。 (以下、提出パブコメ) 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理について下記の通り、意見を提出します。 記 1.個人/団体の別:個人 2.氏名:兎園 3.住所: 4.連絡先: 5.該当ページおよび項目名: (1)第2章第3節 権利者不明の場合の利用の円滑化について(19~37ページ) (2)第2章第4節 次代の文化の土台となるアーカイブの円滑化について(38~48ページ) (3)第3章 保護期間の在り方について(51~97ページ) 6.意見 (1)「第2章第3節 権利者不明の場合の利用の円滑化について(19~37ページ)」に対する意見 権利者が不明であることによって著作物が死蔵され、社会全体にとっての損失となる事態を防ぐために、権利者不明の

    第127回:文化庁・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/11/10
  • 第128回:文化庁・法制問題小委員会の中間まとめに対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁・文化審議会著作権分科会・法制問題小委員会の中間まとめに対するパブコメも書いて提出したので、ここに載せておく。 (以下、提出パブコメ) 法制問題小委員会中間まとめについて下記の通り、意見を提出します。 記 1.個人/団体の別:個人 2.氏名:兎園 3.住所: 4.連絡先: 5.該当ページおよび項目名: (1)第2節 私的使用目的の複製の見直しについて(11~20ページ) (2)第3節 リバース・エンジニアリングに係る法的課題について(21~39ページ) (3)第4節 研究開発における情報利用の円滑化について(40~49ページ) (4)第5節 機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて(50~62ページ) (5)中間まとめ全体 6.意見 (1)「第2節 私的使用目的の複製の見直しについて(11~20ページ)」に対する意見 第11~12ページにおいて、平成19年12月18日時点の

    第128回:文化庁・法制問題小委員会の中間まとめに対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/11/10
  • 第126回:ダウンロード違法化問題の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁などへのパブコメのための個人的なメモに近く、特に目新しいことは含まれていないが、今後の参考に、特にダウンロード違法化問題に関する現状のまとめを書いておきたいと思う。 見えないところで何が行われているかまでは分からないが、目に見える限りでは、9月19日の第9回の法制問題小委員会の中間整理案(11月10日を〆切としてパブコメにかかっている。第119回参照)で、 第2節 私的使用目的の複製の見直しについて (中略) 3 検討結果 以上のように、小委員会としては、私的録音録画小委員会の検討の成果を踏まえることを基としつつも、この課題が、理論的には録音・録画に限定される問題ではないことを踏まえ、録音・録画以外の著作物の私的複製について、それと同様の取扱いとすべきかどうかを主として検討してきた。この点に関しては、プログラムの著作物(特にゲームプログラム)について関係者からの要望が強く寄せられ

    第126回:ダウンロード違法化問題の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/11/06
  • 第124回:知財本部によるフェアユース導入の提言 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    昨日(10月29日)、知財部で第9回の知財規制緩和調査会(正式名称は、「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」)が開催され、日版フェアユースの導入を含む報告書案がほぼ了承された(47NEWSの記事、internet watchの記事、日経TechOnの記事、日経PC Onlineの記事参照)。 各種記事によると、これからパブコメにかかるらしいが、既に報告書案(pdf)は知財部のHPで公開されているので、その中で最も大きいフェアユース導入提言部分、「Ⅱ.権利制限の一般規定(日版フェアユース規定)の導入」の「5.検討結果」の内容を以下に引いておきたいと思う。 (1)権利制限の一般規定(日版フェアユース規定)の導入について 現行の著作権法は、著作物の公正な利用を図るという観点から、個別具体の事例に沿って権利制限の規定を定めている。しかしながら、近年の技術革新のスピードや変化の

    第124回:知財本部によるフェアユース導入の提言 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/10/30
  • 第119回:文化庁・著作権分科会・法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する意見募集の開始 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第119回:文化庁・著作権分科会・法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する意見募集の開始 文化庁から、今年度の法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理の二つがこの9日から、11月10日を〆切としてパブコメにかかっている。(法制小委のパブコメについて、文化庁のリリース、電子政府の該当ページ、過去小委のパブコメについても、文化庁のリリース、電子政府の該当ページ参照) これらには、それぞれ大問題となっている著作権問題の2つの大論点、ダウンロード違法化と保護期間延長の取扱いが含まれており、決して見過ごすことは出来ない。ダウンロード違法化については多少トーンダウンした書き方になっており、保護期間延長についても両論併記の形になっているところを見ると、今回は文化庁もさすがに様々な情勢から様子見と決め込んだものと見

    第119回:文化庁・著作権分科会・法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する意見募集の開始 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/10/20
  • 第117回:アメリカにおけるフェアユースの要件 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    フェアユースの話はいろいろなところで既に山ほどされているので、あまり書くこともないかと思っているのだが、何かの参考になるかも知れないと思うので、ここでもアメリカにおけるフェアユースの要件の話をしておきたいと思う。 フェアユースは条文としては、アメリカ著作権法第107条に、以下のように書かれている。(日語は、著作権情報センターのHPを参考に拙訳。) §107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means

    第117回:アメリカにおけるフェアユースの要件 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第89回:日本の奇怪な審議会(有識者会議)システム - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    日々、知財政策関連の動きをフォローしていて、日の審議会システムほど奇怪なものもないとつくづく思う。とにかく、内閣からも法案が提出できるのを良いことに、行政の審議会という名の有識者会議で、行政判断はおろか、立法判断まで示され、かつ、放っておくとそれがそのまま法律になったりするので、油断も隙もあったものではないのだ。 知財関係に限っても、著作権法関連では、文部科学省(文化庁)の文化審議会の著作権分科会に、 ・法制問題小委員会 ・私的録音録画小委員会 ・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 の3つの小委員会があり、特許・意匠・商標・不正競争防止法関連では、経産省(特許庁)の産業構造審議会の知的財産政策部会に、 ・特許制度小委員会 ・商標制度小委員会 ・意匠制度小委員会 ・技術情報の保護等の在り方に関する小委員会 と4つの小委員会があり、さら情報通信法、コピーワンス問題や地上デジタル放送問

    第89回:日本の奇怪な審議会(有識者会議)システム - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2008/04/30
  • 第56回:インセンティブつき著作権登録制度の不可解 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    現行の著作権法にも登録制度はあるが、移転などについての第3者対抗要件となっているだけ(著作権法第77条)であり、いわゆるコンテンツ企業などでもこの登録制度を利用しているところはほとんどないのではないかと思われる。このような現行の著作権法に、インセンティブつきの登録制度を上乗せして作るべきか否かということが議論されており、多分今後も議論されて行くことだろうが、まず始めに書いておくと、何故皆そんなにこの登録制度が好きなのか私にはさっぱり分からないのだ。 登録制にも良いところはあるのは私も認める。著作権法以外の知財法で、特許法・意匠法・商標法などでは、審査登録制が採用され、権利有無と帰属が明確にされるとともに、基的に利用者の悪意を擬制して権利の存在を知らなかったという抗弁は許されない強い権利とされることで、登録へのインセンティブが与えられ、権利の発生と利用におけるバランスが取られている。このよ

    第56回:インセンティブつき著作権登録制度の不可解 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第55回:文化は天才のみが作るものだという誤謬 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第49回で、権利者団体のみによる「Culture First」宣言など、僭越以外の何物でもないと書いたが、このような宣言の根底に流れているのは「文化とは高尚な芸術であり、常人とは異なる才能を有する者のみが連綿と作り上げてきたもの」というやはり完全に間違っている幻想だろうと思われる。第52回でコピーフリー文化の重要性について書いたところではあるが、この間違いについて今回、さらにダメ押しをしておきたい。 確かに、今までの文化史において、天才のみが目に付くのはやむを得ないことであるが、その天才たちにしたところで、その業績は必ず先人の仕事の上に積み上げられているのであり、文化は常に無数の模倣と積み重ねのプロセスによって発展してきたということは第52回でも書いたことである。 そして、複製コストが下がったにしても情報の流通のためにかなりの複製コストが必要である状況において、このコストの回収が可能なほど

    第55回:文化は天才のみが作るものだという誤謬 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第52回:コピーフリー文化の重要性 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今日、文化庁で、今期最後の私的録音録画小委員会が開催され、ダウンロード違法化問題も含めて、私的録音録画関係のとりまとめが先送りになったとネット記事(internet watchの記事、ITmediaの記事)でも報道されている。 結論が先送りになり、またパブコメなりを出す機会があると予想されるのは良いことだが、次のとりまとめに向け、文化庁と権利者団体が、こぞって「複製=対価」の世界のみが文化の発展に寄与するという間違い以外の何物でもない観念による国民への洗脳を強化する恐れが強い以上、それ以外の世界も今まで常に大きな存在であったことを、そして、それ以外の世界の方こそ今広がりつつある世界であることを、あらゆるところで示す必要がある。「複製=対価」の世界も勿論あっても良いだろうが、このルールが「複製=フリー」の世界にまで強制され、全てが「複製=対価」で塗りつぶされることは文化にとって極めて有害であ

    第52回:コピーフリー文化の重要性 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第44回:文化庁公表の私的録音録画小委員会パブコメ結果について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のパブコメが去年の末に公表されているが、その公表された数字によると、意見総数は8720通とのことである。これだけの数のパブコメが集まったことも前代未聞なら、これだけの数のパブコメを役所が無視したこともまた前代未聞だろう。 今回は繰り返しも多くなってしまうかも知れないが、今年の最初の回として、公表されたパブコメを読んで気になったことを書き留めておきたい。 まず、このパブコメを見ていくと、そもそも審議会に委員を出している各団体(消費者団体、ユーザー団体、メーカー団体、権利者団体の数々)が全てパブコメを出してきており、中間整理が審議会としてのコンセンサスすら得られていないものであることを、審議会が完全に崩壊していることを如実に表している。もはや何のために審議会を作っているのかすら良く分からない。 また、今まで天下りのパイプに頼ってきた所為か、基的に各権利者団体の意見は了見が狭く、言いさえ

    第44回:文化庁公表の私的録音録画小委員会パブコメ結果について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第26回:文化庁のパブコメは多数決か。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、パブコメに関するちょっとした余談をしよう。 そもそも、パブコメは個別の論点に係る賛否の数を問うものではないということは、どの意見募集要項(例えば、私的録音録画小委員会の意見募集要項参照)にも書かれていることであり、答えから言うとパブコメは多数決ではない。(実際、パブコメの意図としてはその通りであろうから、私も自分の出した意見では自分なりの主張をするよう気をつけた。) そのため、果たして、内容(質)を無視したパブコメ動員がどこまで有効かどうかということがあるのだが、こと文化庁のパブコメに関する限り、文化庁は、過去、パブコメにおける賛否の数を民意として取り扱って来た節があるのだ。(文化庁も最近はあまりこのようなまとめをしていないとは断っておく。) 例えば、レコードの還流防止措置などが問題となった、平成15年度の著作権分科会(第12回)で公表された意見募集の結果の資料は、リンク先を見ても

    第26回:文化庁のパブコメは多数決か。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 1