博士課程(後期)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。 修士の学位や専門職学位を有する者(法第102条第1項) 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第1号) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第2号) 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学(大学院相当)日本校)を修了し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第3号) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第4号) 大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者(平成元年文部省告示第1