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lawとcopyrightに関するf99aqのブックマーク (17)

  • 【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟

    はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え

    【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2007/10/18
    インターネット先進ユーザーの会、Movements for Internet Active Users : MIAU
  • benli: ギルドと政府がいかに癒着しようともギルド特権は自然権とはなり得ない

    すでに述べたとおり、著作権法は、著作物の流通過程に一定の競争制限を加えて超過利潤を取得する機会を著作者等に与えることにより、多くの新しい著作物が創作され人々に享受されることによる文化の発展を図ろうとした、一種のギルド保護法制です。 公的利益を実現するにあたって、公的部門が直接費用分担をするのではなく、民間部門が公的利益の実現を果たすことを期待して、一定の競争制限を行うことによって一定の民間部門に超過利潤を取得する機会を与えるという手法自体は珍しくはないし、それは一概に否定すべきものでもありません。ただし、ギルドが大きくなり、政治部門との関係が密接になると、ギルドを保護することが自己目的化し、過剰な競争制限が法制化されたり、ギルドに徴税権等の利権がもたらされたりすることになります。 日映像ソフト協会の酒井さんから、 そして、平成4年にはタイムシフトやプレースシフトを含む私的録音録画について

  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • benli: デサフィナード事件

    大阪地裁平成19年1月30日〔デサフィナード事件〕の判例解説を書いているところなのですが、大阪地裁民事21部らしいぐだぐだぶりにクラクラ来ているところです。 この事件、一般には「ピアノの撤去まで認められた」という点が注目されているようですが、その前段階のカラオケ法理の適用の部分からぐだぐだです。店舗側主催のライブやBGMとしてのピアノ生演奏についてまでご丁寧にカラオケ法理を適用している(これは「手足」論でいいでしょう?)上に、演奏者等の企画・主催にかかるライブについては主催者と店舗側の共同侵害行為と認定し、結婚披露宴等の貸切営業については演奏主体性を認めないという混乱ぶりです。 ライブの場合に、JASRACの管理著作物が演奏曲目にJASRACの管理著作物が入っていないかどうか、入っている場合にその演奏者がJASRACと契約を結んでいるかを事前にチェックする義務を仮にライブ会場提供者に認める

  • benli: レジュメ on Winny

    昨日、東大のコンピュータ法研究会と、ソフトウェア情報センターの研究会とで、Winny事件地裁判決についての研究発表をしてきました。 下記は、そのときのレジュメです。 罪となるべき事実 被告人(X)は、送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフトWinnyを制作し、その改良を重ねながら、自己の開設した「Winny Web Site」及び「Winny2 Web Site」と称するホームページで継続して公開及び配布をしていたものであるが、 Yが、法廷の除外事由なく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、平成15年9月11日から翌12日までの間、愛知県松山市○○町○丁目○番○号の同人方において、別表記載の各著作権者が著作権を有するプログラムの著作物である「スーパーマリオアドバンス」ほか25ゲームソフトの各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて、インターネッ

    f99aq
    f99aq 2007/01/30
    "中継が発生するのは4%程度と例外的であること、Yは捜索差押えを受ける日の近い時期にOSを再インストールことをしたことがあることなどを合わせて考慮すれば、上記ダウンロード実験によって本件..."
  • 著作権法改正 - 壇弁護士の事務室

    来年は、著作権法の罰則が強化される。 ○ 著作権侵害等に係る罰則の強化 <個人罰則> ・ 懲役刑: 5年以下から10年以下 1億5,000万円以下から3億円以下 ・ 罰金刑: 500万円以下から1,000万円以下 10年以下の懲役の参考に特許法と刑法犯をいろいろあげておく。 法定刑で比べると、著作権法違反の刑の上限は、強制わいせつや建造物以外の放火と同様である。 また、特許侵害よりも法定刑が重いのである。特許というのは比較的保護される範囲がきっちり決まっており、手厚い保護を受けるのは分かる。しかし、著作権は、特許や商標や意匠で設けられている登録制度すらない。許諾をとろうにも誰が権利者かすら分からないような権利である。しかし、著作権の保護期間は長く、刑事罰は非常に厳しい。何をもって著作物とするかすらはっきりしないにもかかわらず。 さらに、厳罰化は、正犯を処罰することはともかく、幇助犯の上限ま

    著作権法改正 - 壇弁護士の事務室
  • みそ字の著作物性 - 壇弁護士の事務室

    「のだめカンタービレ」のドラマは見たことがない。漫画を年末に大人買いをした。けっこうこっぱずかしいものである。法律から頭をはずすのには良いかもしれない。 まんが中に、「みそ字」なるフォントが用いられているのを見た。インターネットで検索したところ、みそ字をつかってみたいという多数の声と、「みそ字」はモデルとなった方に著作権が帰属するという記事を発見した。 ん? あわてて、みそ字を見直してみた。 ちなみに、一般的には文字は情報を伝達するどうぐで、思想感情を創作的に表現したものではない。 著作物として認められる場合もあるが、最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。 なお、この事案では著作物性を否定された

    みそ字の著作物性 - 壇弁護士の事務室
  • http://wordpress.rauru-block.org/index.php/1398

  • 著作権法改正 - 壇弁護士の事務室

    政府は9日、インターネットの検索サービスに使うサーバーコンピューターを国内に設置できるようにするため、著作権法を改正する方針を固めたという報道を見た。 検索システムはホームページのデータをサーバに保存していることがあるが、これは、複製権侵害に該当する。検索エンジンを合法化するために法律の方を改正するというのだ。 私はこれ自体はとても賛成である。著作権法は時代にあわせて変革すべきなのである。 ちなみに、現在は海外にサーバをおいているということであるが、刑事責任との関係で言えば、実行行為の一部を日で行っていればサーバが海外であっても違法である。インターネットカジノなどはその法理によって全部違法となるのも同じ理屈である。つまり、現行法ではかなりアウトなはずである。 ビジネスとして有用であることが周知されれば法律が変わる。それまでは犯罪者。この国の法律は技術者に火中の栗を拾わせることを予定してい

    著作権法改正 - 壇弁護士の事務室
  • CNN.co.jp : 音楽などの著作権保護期間を延長せず、英調査委が報告 - エンタテインメント

  • YouTube - 壇弁護士の事務室

    民放テレビ局や著作権団体など23団体が、YouTubeに対して、著作権侵害ファイルのアップロードを防ぐ具体策を行うよう要請する書面を送付したそうである。 実はyoutubeに対しては「著作権侵害はファイル共有ソフトによって起こったものではない」ということを身をもって実証している存在として注目をしている。 あと、「Winnyを警察に捕まらないで著作権侵害させる目的で公開するわけがない。なぜなら、動くかどうかもわからない新型ファイル共有ソフトなんか作らなくても海外にサーバ立てりゃすむでしょ」と言っているのだが(こういうこと言ったら私が幇助なのか?まぁ総務省の報告書にも海外サーバ問題が書いているからまぁいいか)、youtubeはそういう意味でわかりやすい実例だったりする。 ただ、要求している(1)投稿時に表示される著作権に関する注意書きの日語化、(2)動画をアップロードするユーザーの住所、氏名

    YouTube - 壇弁護士の事務室
  • 第165回国会における文部科学省提出法律案:文部科学省

    会見・報道・お知らせ 政策・審議会 白書・統計・出版物 申請・手続き 文部科学省の紹介 教育 科学技術・学術 スポーツ 文化 御意見・お問合せ プライバシーポリシー リンク・著作権について アクセシビリティへの対応について 文部科学省 〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 電話番号:03-5253-4111(代表) 050-3772-4111 (IP 電話代表) 案内図

  • まったくやりきれない話:Lessig Blog (JP) - CNET Japan

    以前こちらでも書いたように、英国は録音物の著作権保護期間を50年から95年に延長しようとしている。既存の作品と将来作られるもの両方についてだ。(われわれが著作権保護期間を延長したのは欧州と「調和」させるためだったことをお忘れなく。今度は欧州の側が米国と「調和」させるため期間を延長している。このサイクルに終わりはあるのだろうか? もちろんありはしない。) ipprは知財を巡る問題全般について優れた報告書を公開しており、この延長のパターンのどこが誤りであるかもよく明らかにしている。(無料ではダウンロードできないが(問題だ)、サマリはこちらから落とせる)。また英国のあたらしい活動グループUK Open Rights Groupもまもなくポリシーペーパーを発表することになっている。 だがこの論争の真の問題は、期間延長を主張する側が(1) メディアに登場する一般受けのする人物で、(2) 物の反論を

    f99aq
    f99aq 2006/11/22
    "英国は録音物の著作権保護期間を50年から95年に延長しようとしている。"
  • 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 - thinkcopyright.org

    2013/9/17・富田倫生さんの追悼シンポジウム「青空文庫の夢:著作権と文化の未来」と「の未来基金」創設のお知らせです。 2013/8/12・内閣官房TPP政府対策部に「TPP交渉参加に関する意見」を提出しました。 2013/6/17・6月29日(土)19:00~21:00、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)緊急公開シンポジウム『日はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?』を開催します。 2012/12/10・12月12日(水)18:00~20:30、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)キックオフ・公開シンポジウム「TPPの交渉透明化と、日の知財・情報政策へのインパクトを問う!」を開催します。 2012/04/17・4月30日(祝)15:00~17

  • 「YouTube人気動画リンク集」は合法か - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029_2.html なかなか参考になる記事ですね。 YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。 その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際

    「YouTube人気動画リンク集」は合法か - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 【談話室たけくま】日本の著作権は「鹿鳴館」である (EXPRESS X):NBonline(日経ビジネス オンライン)

    「談話室たけくま」へようこそ。コミック、映画、アニメーションなどの分野でディープな活躍を続ける編集家、竹熊健太郎氏が、彼が注目しているクリエイター、識者と対談する不定期連載企画です。今回お迎えしたのは、『インターネットの法と慣習』(ソフトバンク新書)を上梓された法政大学社会学部助教授の白田秀彰氏。テーマは著作権。リアルな世界で作られた法律と、新たに現れたネットの世界との間で生じたずれについて、縦横に語り合います。 竹熊 フランスの国立視聴覚研究所が、過去制作された10万テレビ・ラジオ番組を、ほとんど無料で公開しているんですね。8割ぐらいは無料で見られる。だけど、ネット界隈で今年5月ぐらいに話題になってたのに、ほとんどマスメディアで話題になっていない。日だけではなく、米国やイギリスのマスコミでも同じで、無視に近いそうですよ。 白田 フランスは、国家戦略として「文化」を売っていこう、武器

    【談話室たけくま】日本の著作権は「鹿鳴館」である (EXPRESS X):NBonline(日経ビジネス オンライン)
  • ご冗談でしょう、牧野先生

    1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でそののページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』というが挙がっている。このは、アスキーの編集の方から手渡しで贈していただいて手許にあった。を頂くとき「えへへ... 先生、このと先生のとでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つのは仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ

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    f99aq 2006/08/08
    DVDのCSSはアクセスコントロールでゴニョゴニョ。インターネットの法と慣習買ってみよう。
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