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benli: デサフィナード事件
大阪地裁平成19年1月30日〔デサフィナード事件〕の判例解説を書いているところなのですが、大阪地... 大阪地裁平成19年1月30日〔デサフィナード事件〕の判例解説を書いているところなのですが、大阪地裁民事21部らしいぐだぐだぶりにクラクラ来ているところです。 この事件、一般には「ピアノの撤去まで認められた」という点が注目されているようですが、その前段階のカラオケ法理の適用の部分からぐだぐだです。店舗側主催のライブやBGMとしてのピアノ生演奏についてまでご丁寧にカラオケ法理を適用している(これは「手足」論でいいでしょう?)上に、演奏者等の企画・主催にかかるライブについては主催者と店舗側の共同侵害行為と認定し、結婚披露宴等の貸切営業については演奏主体性を認めないという混乱ぶりです。 ライブの場合に、JASRACの管理著作物が演奏曲目にJASRACの管理著作物が入っていないかどうか、入っている場合にその演奏者がJASRACと契約を結んでいるかを事前にチェックする義務を仮にライブ会場提供者に認める
2007/03/06 リンク