昨年のこちらの記事の続きの話。 6月24日の事件について | N-Styles まずは裁判の様子を記録として残し、感想は記事後半でまとめて書きます。 公的には「建造物侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反(事件番号 平成30年(わ)1145号)」として扱われる本件の裁判は、福岡地方裁判所で2019年11月11日から15日までの4回の裁判員裁判が行われ、11月20日に判決が言い渡された。 福岡地方裁判所は新築の合同庁舎内にあり、事件発生後に移転したばかり。 福岡市中央区六本松にあり、被告が大学入学時に通っていた九州大学六本松キャンパスの跡地である。 裁判員裁判は傍聴券が配布され抽選となっていたが、判決は1階にある大きな法廷が割り当てられ抽選なしの先着順となっていた。100席弱の傍聴席がある101号法の最前列は記者席に割り当てられ、記者席数よりも多くの記者が傍聴に訪れていた。スケッチブックを持
タイ・バンコクで東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会議に出席するミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問(2019年11月4日撮影)。(c)Lillian SUWANRUMPHA / AFP 【11月14日 AFP】ミャンマーのアウン・サン・スー・チー(Aung San Suu Kyi)国家顧問が13日、イスラム系少数民族ロヒンギャ(Rohingya)の迫害をめぐり、アルゼンチンで告発された。かつてミャンマー民主化運動の象徴として知られたノーベル平和賞受賞者のスー・チー氏が、ロヒンギャ問題で正式に告発されたのは初めて。 ロヒンギャの団体と南米の人権団体が、戦争犯罪や人道に対する罪など重大な犯罪を国家の枠組みにとらわれずに訴追できる「普遍的管轄権」に基づき、アルゼンチンの法廷にスー・チー氏らミャンマーの複数の高官を告発した。 告発に加わった弁護士は、「虐殺の実行犯や共犯者、隠ぺいに
本意見書について 日弁連は、2019年10月15日付けで「死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設に関する基本方針」を取りまとめ、10月25日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。 本意見書の趣旨 1死刑制度廃止に向けての基本方針 当連合会は、刑法第9条に規定する刑の種類から「死刑」を削除し、また、死刑の執行方法を定める同法第11条を削除するとともに、そのほか刑法を含む全ての法令において犯罪に対する刑罰として定められた刑種としての「死刑」を全て削除するほか、関係法令に定められた死刑に関する規定の削除又は改正を目指す。 2死刑の代替刑として導入する刑の基本方針 刑の種類として死刑を廃止することに伴い、その代替刑として、仮釈放の可能性のない終身刑を新たな最高刑として導入し、死刑制度廃止の時点における死刑確定者及び以後の死刑に相当する犯
ドナルド・トランプ米大統領。ペンシルベニア州ピッツバーグで(2019年10月23日撮影)。(c)Brendan Smialowski / AFP 【10月25日 AFP】ドナルド・トランプ(Donald Trump)米大統領の弁護団が23日の控訴審で、トランプ氏がニューヨークで人を銃撃しても罰を逃れると主張したことに対し、ニューヨークのビル・デブラシオ(Bill de Blasio)市長は24日、「誰かを撃てば、逮捕される。それは大統領だろうと関係ない」と異議を唱えた。 反トランプの立場を示し、最近まで2020年大統領選の民主党候補指名争いに参加していたデブラシオ市長は、記者会見で弁護団の主張についてコメントを求められ、「誰かを撃てば、逮捕されるのは当然だ。われわれは彼(トランプ氏)も逮捕するだろう」と述べた。 マンハッタン(Manhattan)の連邦地裁がトランプ氏に納税記録の開示を求め
ドイツ・メクレンブルク・フォアポンメルン州で記者会見するドイツ国家民主党(NPD)のウド・パステルス氏(2012年12月5日撮影)。(c)JENS BUTTNER / DPA / AFP 【10月4日 AFP】人間にはホロコースト(Holocaust、ユダヤ人大量虐殺)を否定する権利があると主張したドイツのネオナチの政治家に対し、欧州人権裁判所(ECHR)は3日、そのような基本的人権は存在しないとの判断を下した。 極右のドイツ国家民主党(NPD)に所属するウド・パステルス(Udo Pastoers)被告は、独北東部メクレンブルク・フォアポンメルン(Mecklenburg-Vorpommern)州議会議員だった2010年、議会演説でホロコーストが実際に起きたかどうかは疑問だと主張。ECHRによると、「いわゆるホロコーストは、政治的・商業的目的に利用されている」と発言したとされる。 2012年
新井浩文が起訴されている強制性交等罪被告事件について、産経の詳報で、被害者の尋問内容を知った(https://www.sankei.com/affairs/news/190902/afr1909020010-n1.html)。 被告人が有名俳優であったことで世間の注目を浴びているが、強制性交等罪(刑法177条)の解釈として、プロの法律家が注目するべき事情がある。 強制性交等罪の「暴行脅迫」は「被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであること」が必要である。 その程度は「相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴って相手方の抗拒を不能にし又は此れを著しく困難ならしめるものであれば足りる。」のが、判例である。 平成29年7月に、性犯罪に関する刑法が改正された。被害者団体は、暴行脅迫要件の撤廃・緩和を求めたが、判例は暴行脅迫の程度を具体的
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国の被害者らの損害賠償請求訴訟を支援する弁護士団体「民主社会のための弁護士会」(民弁)などは4日、ソウルで記者会見し、原告31人が日本企業4社を相手取った8件の追加訴訟をソウル中央地裁に同日起こしたと発表した。 原告31人のうち4人は直接被害を受けた当事者で、残り27人は死亡した被害者6人の遺族。被害者らは1人当たり最大1億ウォン(約1000万円)の賠償を請求した。 被告企業は韓国の大法院(最高裁)や下級審ですでに賠償責任が認定された日本製鉄(旧新日鉄住金)、不二越、三菱重工業と、日本コークス工業(旧三井鉱山)を加えた4社。日本コークス工業は運営していた三池炭鉱に朝鮮半島出身者を強制動員した企業とされる。 原告の男性は記者会見で「(徴用されたときのことを)思い出すと(悔しさが)胸にこみ上げてくる。なぜ彼ら(日本)に連行され、犬や豚
よくもここまで… 「税金の壮大な無駄遣い」と言われて久しいニッポンの官民ファンド。「問題児」は昨年暮れに空中分解した産業革新投資機構だけではなかった。安倍政権の肝いりで発足したクールジャパン機構も、そのメッキが剥がれ、本性があらわれている。 実は、とあるパートナーの民間事業者と泥沼の訴訟が繰り広げられているのだ。 クールジャパン機構を相手に民事訴訟を起こしたのは、長崎県の民間企業グループ「グリーンティーワールドホールディングス」。米国で「日本茶カフェ」を展開しようと、機構との共同出資で合弁会社を設立した相手である。そんな日本茶カフェ事業のパートナーが、機構に関係解消や損害賠償を求めて昨年9月、訴訟を起こしている。 まずは、クールジャパン機構が昨年末、東京地方裁判所に提出した一通の準備書面をご一読いただきたい。そこにはこんなくだりがつづられている。 <M氏は被告(=クールジャパン機構)が設立
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