法案では、粒あん(つぶしあんを含む)を「特定あん」とし、食品に使用している場合は必ず表示する。また、こしあんに大納言粒を加えた小倉あんを「特定あんに準ずるもの」とし、これを使用している場合は可能な限り表示をするよう努めることとする。 こしあんについては、「粒あんでない」「粒を含まない」などのいわゆる「でない表示」も認めることにする。これについては、裏ごしして調製したこしあんに皮などの子葉以外の部位が混入することがあるが、これを「意図せざる混入率」5%まで許容する案で検討を進めている。その一方、「粒あんが入っているかもしれません」「粒あんが入っている場合があります」といった、いわゆる「可能性表示」は禁止する。 表示の対象となるのは容器包装された加工食品で、店頭でばら売りされその場で包装されるものおよび注文して作る菓子類は表示を免除する。この加工食品には、大福やおはぎなどの和菓子のほか、羊かん
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