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copyrightに関するfujita_11のブックマーク (73)

  • 好きな楽曲を歌唱、演奏した映像の投稿が可能になった動画共有サービス、アイビオ

    報道資料 ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。 2008年2月12日 好きな楽曲を歌唱、演奏した映像の投稿が可能になった動画共有サービス、アイビオ 〜 日音楽著作権協会(JASRAC)と契約締結 〜 ソニー株式会社は、2007年4月より運営している動画共有のサービス“eyeVio:アイビオ”において、ユーザーがアップロードした動画で扱われる楽曲の著作権管理と運用(音楽著作物の二次利用)に関して日音楽著作権協会(JASRAC)と契約を締結いたしました。(http://eyevio.jp/) この契約締結により、ユーザーはJASRACが管理している国内楽曲の中から、好きな楽曲を自ら歌唱・演奏した映像を投稿、共有出来るようになります。 またアイビオでは、国内音楽レーベルが許諾した公式音源を利用したプロモー

  • 知財法の権威、東大の中山信弘教授が最終講義

    知的財産権法に関する研究の第一人者として知られ、知的財産戦略会議や文化審議会などの委員も務める東京大学の中山信弘教授が、2008年3月末で東京大学を退職する。同氏の最終講義が1月22日に行われ、同氏が教鞭を振るった約40年間における知財をめぐる環境の変化、知財法制や人材育成などに関する今後の課題などを説いた。中山氏は4月以降、西村あさひ法律事務所顧問として引き続き知財関連の業務に携わっていく予定。 40年前の知財法は「諸法」の1つだった 中山氏は東京大学法学部を卒業後、1969年に助手として東京大学に就職。学生時代に師事した教授の下で著作権法の書籍の編集作業を手伝ったことがきっかけで、知財法に興味を持ったという。以来、一貫して知財法を専門としてきた。「当時は、知財法がドイツ語の直訳で『無形財産権法』と呼ばれていた時代。独占禁止法などと共に『諸法』と位置付けられていた。1973年に無形財産権

    知財法の権威、東大の中山信弘教授が最終講義
  • 中山信弘先生最終講義 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経BP社の「ITPro」サイトより。 (http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080122/291767/) いかに業界で知らぬ者のない高名な先生とはいえ、それが「ニュース」として取り上げられるのは極めて異例なことで、それだけ今の知的財産法の世界における中山教授の存在感が大きい、ということだと思う*1。 紹介されている講義概要を見ると、その中で、 「独占理念と共有理念」 「権利者の利益と社会全体の利益」 「先進国と途上国」 「実務と研究」 という様々な二極対立の構図が取り上げられているのが分かるが、このような“対立の構図”の一方に組するのではなく、これらをいかに調和させ、併存させ、全ての者に恩恵を享受せしめる最適解を導くか、ということに、中山先生がいかに労力を割かれていたかは、これまでの各種審議会の議事録でのご発言や、つい最近出たばかりの『

    中山信弘先生最終講義 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会

    文化審議会著作権分科会 ○ 報告・答申等 ○ 議事録・配付資料 ・ 著作権分科会 ・ 著作権分科会 法制問題小委員会 ・ デジタル対応ワーキングチーム(議事要旨) ・ 契約・利用ワーキングチーム(議事要旨) ・ 司法救済ワーキングチーム(議事要旨) ・ 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 ・ アーカイブワーキングチーム(議事要旨) ・ 共有ワーキングチーム(議事要旨) ・ 著作権分科会 私的録音録画小委員会 ・ 著作権分科会 国際問題小委員会 ・ 国際ルール形成ワーキングチーム ・ 著作権分科会 司法救済制度小委員会(2002年〜2003年) ・ 著作権分科会 契約・流通小委員会(2002年〜2005年) ・ 著作権分科会 著作権教育小委員会(2002年〜2003年) ・ 著作権分科会 情報小委員会(2001年) ・ 著作物等の教育

  • 〈海賊版〉の思想 - 池田信夫 blog

    小倉秀夫さんのブログで教えてもらった。内容は、専門家にはよく知られている著作権法上もっとも重要な事件のひとつ、「ドナルドソン対ベケット訴訟」の解説だが、ここまでくわしいものは海外にもない。概要は白田秀彰『コピーライトの史的展開』にもあるが、これは品切れなので、書は(入手可能なとしては)著作権の初期の歴史についての日語で読める最良の文献だろう。 この訴訟は、スコットランドの詩人トムソンの詩集『四季』を出版した書店主ドナルドソンに対して、その原著を出版したロンドンの書店主ベケットが「コピーライトの侵害だ」として、1774年に起したものだ。トムソンは1748年に死去し、当時の法律(アン法)で保護された「死後14年」を過ぎていたので、被告は「出版は合法だ」と主張したが、原告は「コピーライトは永遠だ」と主張した。 ・・・などと厳密に解説すると膨大になるので、ディテールに興味のある人は裁判記

  • 中国は「自由の国」になるか - 池田信夫 blog

    今年は、中国がいろいろな意味で注目されるだろう。もちろん最大のトピックはオリンピックだが、ITでもアジアのトップランナーになる可能性がある。その行方を占うのが、昨年末に出た検索エンジンについての二つの著作権訴訟の判決だ。12月21日に出た ヤフーチャイナについての判決ではヤフーが負けたが、31日に出た百度(Baidu)についての判決ではBaiduが勝訴した。 どっちの事件音楽業界が訴えた理由は同じで、.mp3という拡張子のファイルを検索するサービスを提供していることが著作権法違反だというのだ。しかし、たとえばグーグルでも"imagine.mp3"で検索すれば4万以上のMP3ファイルが出てくる。他方、Baiduは.docや.pdfなどの拡張子で検索するサービスも提供しているが、こっちは著作権侵害にはならないのだろうか? ・・・と考えればわかるように、著作権法を厳密に適用すれば、すべての

  • 精神的支柱たりうる一冊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    予告どおり、中山信弘教授の『著作権法』を入手した。 まだ手元に置いて間もないこともあり、まっとうな論評ができるほど読み込んでいないのであるが、ざっと一通り眺めたところで、書の特徴をざっとご紹介することにしたい。 時代的背景の反映 これまで中山教授が随所で披露されてきた“問題意識”に触れてこられた読者にとっては、当然想定の範囲内だったろうが、書は 「このような情報化という難しい時代を背景に書は執筆されている。」 「書は体系書という性格上、未来学を述べるものではなく、現行法の解釈論が中心とならざるを得ないが、その制約の中で常にこのような時代的背景を意識し、少しでもあるべき姿を追求した」(はしがき) ものとして位置付けられている。 同様の視点は、「著作権の憂」と題された編の書き出し以降の部分でも繰り返し示されており、「著作物の流通」、「競争法的視座」といった点が強調されるとともに、

    精神的支柱たりうる一冊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 著作権保護問題は欧米に迎合せず、日本モデルを策定すべき

    壇上が一致した見解を示す中、注目を集めたのは会場を訪れた文化庁OBの来場者。「(作業の現場としては)米国の要望書など意に介しておらず、あくまで日のメリット・デメリットを考えている」とし、米国の要求を外圧ととらえて短絡的に拒絶反応を示す現状を疑問視した。また、著作権保護に関する議論が「強化を求める権利者」と「それに反対する者」という対立軸になりがちな状況についても「建設的ではない」とし、期間延長に伴うデメリットの部分を解消する施策を考えるなど、成熟した議論を進めていくべきとした。 あるべき日モデルの姿とは 今後求められる日モデルについては、モデレーターの福井氏が「正当な利益の保護」「コンテンツの流通・利用」「新たな創造」の3点についてバランスをとることを提案、パネリストも大筋において同意した。一方、課題として同一性保護を前提とする人格権・財産権についての指摘があったことに対しては、中山

    著作権保護問題は欧米に迎合せず、日本モデルを策定すべき
  • 情報通信政策を動かすレコード会社のロビイスト - 池田信夫 blog

    小倉秀夫氏が、岸博幸氏のコラムを批判している。最初は「CDやDVDをレンタル店から安価で借りてデジタルコピーして、ネット上で違法配信するのが日常茶飯事になった」という岸氏の事実誤認の指摘だったが、彼がエイベックス・グループ・ホールディングスの非常勤取締役に就任したことがわかり、問題は政治的な様相を帯びてきた。 岸氏は、もとは経産省の官僚で、竹中平蔵氏の秘書官となり、彼が総務相になってからは、その通信政策は実質的に岸氏が仕切った。去年の「通信・放送懇談会」を迷走させた張人は彼である。竹中氏が辞任してからは、岸氏は慶応大学の准教授になったが、今でも総務省の「通信・放送問題に関するタスクフォース」のメンバーとして通信政策を取り仕切っている。 岸氏は、前回のコラムでは「アーチストの権利を制限したら創造意欲が低下する」と主張しているが、小倉氏が指摘するようにアーチストは契約によってレコード会社

  • 「選撮見録」事件(控訴審)〜著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件,反訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「選撮見録」事件(控訴審) ★大阪高裁平成19.6.14平成17(ネ)3258等著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件,反訴請求事件PDF 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官 若林諒 裁判官     小野洋一 裁判官     菊地浩明 ★原審 大阪地裁平成17.10.24平成17(ワ)488著作権民事訴訟事件PDF ■事案 集合住宅

    「選撮見録」事件(控訴審)〜著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件,反訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 「文化庁は、もはや公平公正な著作権行政を運営する適切な省庁とは言い難く、速やかに著作権行政を他の省庁に移管することを強く望む」という意見もありますね。 - まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

  • 封建的特権としての著作権 - 池田信夫 blog

    5/31の記事について、問題を理解しないでごちゃごちゃコメントしてくる人がいるので、著作権について「法と経済学」の立場からあらためて整理しておこう。 第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す社会的利益が独占の弊害(消費者の損害と再利用の阻害)を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。 またオープンソースをみれば明らかなように、複製を禁止することはインセンティブを高める必要条件ではない。特許の認められなかった初期の金融工学において爆発的なイノベーションが生まれたことは、よく知られた反例である。最近では、金融技術に「ビジ

  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~