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介護保険と防災・災害時支援に関するfukushi_entryのブックマーク (2)

  • 記録棄損の場合は介護報酬の概算請求可能に

    3日からの大雨による災害を受け、介護事業所がサービス提供記録などを滅失・棄損した場合について、厚生労働省は介護報酬(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む)の概算請求を認める。6日の事務連絡で、都道府県に対して市町村や介護事業所への周知を求めている。【吉木ちひろ】 事務連絡では、3日からの大雨によってサービス提供記録などを滅失・棄損した介護サービス事業所について、6月サービス提供分の概算による請求を可能とする取り扱いを示した。7月以降のサービス提供分の請求方法については「追って連絡する予定」としている。 (残り159字 / 全420字)

    fukushi_entry
    fukushi_entry 2020/07/08
    “3日からの大雨によりサービス提供記録などを滅失・棄損した介護サービス事業所について、6月サービス提供分の概算による請求を可能とする取扱いを示した。7月以降のサービス提供分の請求方法は「追って連絡予定」”
  • 避難先での介護報酬算定など、柔軟な対応を

    厚生労働省は15日、都道府県、指定都市、中核市に対して台風19号に伴う介護報酬などの取り扱いについて事務連絡を出した。一時的に指定基準や介護報酬などの基準を柔軟に扱えるよう、避難先の市町村による要介護認定の事務代行や、避難先で生活している要介護者・要支援者に居宅サービスを提供した場合に介護報酬の算定など可能な対応を例示している。【吉木ちひろ】 事務連絡では、新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取り扱いについて、避難先の市町村で要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告するなどの扱いを可能とし、その際に可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡を取るなどの対応を図るよう助言している。 また、被災によって介護職員などの増員や新規利用者の受け入れなどを行った事業者について、「サービス提供体制強化加算」の算定に必要な有資格者などの割合の計算から、増員した職員や新たに受け入れた利用

    fukushi_entry
    fukushi_entry 2019/10/18
    “一時的に指定基準や介護報酬等の基準を柔軟に扱えるよう、避難先の市町村による要介護認定の事務代行や避難先で生活している要介護者・要支援者に居宅サービスを提供した場合に介護報酬算定など可能な対応を例示”
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