厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染者から労災認定の請求があった場合、感染ルートを厳格に特定できなくても業務中に感染したとみられる事例を含めて認める方針を固めた。すでに業務中に感染したと訴える人から3件の請求があり、同省によると、請求は今後も増える見込みだ。 保険給付を受けるには通勤を含む仕事中にけがや病気をしたことと、仕事が原因という2点を満たすことが必要。感染症の場合、対人業務で感染者と接していることや、仕事以外の感染機会がないと判断されたケースなどが該当する。 しかし、新型コロナは国内感染が広がり、無症状の人から感染したケースもある。従来通りの認定基準を適用することは「ハードルが高いのではないか」と懸念の声が上がっていた。