1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合 ・・・ 50%以上 ○ 1か月60時間を超える時間外労働については、 法定割増賃金率が、現行の25%から50%に 引き上げられます。(注1) ○ ただし、中小企業については、当分の間、 法定割増賃金率の引上げは猶予されます。(注2)(※) (注1) 割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。 休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、 変更ありません。 (注2) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に 改めて検討することとされています。 労働基準法の一部改正法が成立 労働基準法の一部改正法が成立 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを 目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、 平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。 このリ