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仕事とlawに関するfum_k9のブックマーク (3)

  • Microsoft PowerPoint - 081217H20労基法改正リーフレット.ppt

    1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合 ・・・ 50%以上 ○ 1か月60時間を超える時間外労働については、 法定割増賃金率が、現行の25%から50%に 引き上げられます。(注1) ○ ただし、中小企業については、当分の間、 法定割増賃金率の引上げは猶予されます。(注2)(※) (注1) 割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。 休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、 変更ありません。 (注2) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に 改めて検討することとされています。 労働基準法の一部改正法が成立 労働基準法の一部改正法が成立 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを 目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、 平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。 このリ

  • https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

  • 会社法第368条 - Wikibooks

    法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法) 条文[編集] (招集手続) 第368条 w:取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各w:監査役)に対してその通知を発しなければならない。 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 解説[編集] 会社法第367条(株主による招集の請求) 会社法第383条(監査役の取締役会への出席義務等) により、株主、監査役によって招集されるときもこの手順による 判例[編集] 約束手形金請求(最高裁判例 昭和44年12月02日)商法259条

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