1 : 作家(大阪府) :2010/09/12(日) 22:39:11.92 ID:Qn+WHa3UP 法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、 供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。 取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。 また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、 わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の対象とするという。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100912-00000508-san-sociより >また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の対象とするという。 電磁的記録(でんじてききろく)とは、法律用語の一つ。刑法においては、 「電子的