独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。 小規模宅地等の特例とは、 居住用宅地や事業用宅地、または貸付用宅地について、一定の要件を満たせば、 一定の面積まで、相続税評価を一定の割合まで減額することが認められています。 これを小規模宅地等の特例と言います。 小規模宅地等の特例による減額率は、最大80% ですので、 非常に重要な制度になります。 その小規模宅地等の特例の一定の要件が、平成25年度の税制改正で緩和され、 平成26年1月1日以後に発生する相続から「老人ホーム入所」に関する要件緩和が適用可能と なっています。 具体的には、小規模宅地等の特例が受けられる要件として、 (改正前) ① 身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと ② 被相続人
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