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〜複数の損保会社が日弁連と協力〜2000年度から販売。〜 〜交通事故、火災、傷害保険の特約(オプション)で付く場合が多い。〜 〜日弁連を通じて各地の弁護士会から弁護士を紹介してもらうのが通例〜 〜特定の弁護士に直接依頼した場合も適用対象〜 〜単体の弁護士保険も登場〜 〜プリベント少額短期保険〜が13年から販売する弁護士保険「Mikata」。〜 〜月額保険料は2980円。〜離婚や相続、不当解雇、いじめ問題など、特約型よりも幅広い〜 〜「弁護士保険証」やステッカーを契約者に配布。〜 〜「〜セクハラがやんだ」「〜ステッカーを貼ると訪問販売が減った」〜 〜一人暮らしの女性から通学中の子どもがいる母親まで幅広い。〜 弁護士費用、保険で備え 販売件数5年で3倍:朝日新聞デジタル うーん、できることなら私も入りたいのですが・・・・、 やっぱり断られるでしょうか?
住宅・不動産・土地活用をお客様の立場でアドバイスするFP&不動産コンサルタントです。 株式会社住宅相談センター TEL 名古屋052(380 )6763 弊社は、国の支援を受けて住宅を購入するときにホームインスペクション(住宅診断)することを普及させる事業を行っています。 昨日は、これからホームインスペクションをやってみようという人達にために、中古住宅をお借りして実地研修をしました。 ホームインスペクションをやる人=ホームインスペクターの資格は取ったけど、実際にやったことがないという人がほとんどだと思います。(日本では始まったばかりの仕事ですから) そこで実地研修が必要になるのですが、研修に適した中古住宅はなかなかありません。 1.適度な築年数であること(昨日は平成8年築) 2.空き家であるこ
申請用総合ソフトのバージョンアップは30日22時以降ですが、 1.照会手続では証明書は通知されない。 (証明書が必要な場合は証明請求書を作成して請求) 2.照会者について制限はない。 3.提供する情報は、「不動産の所在+地番又は家屋番号」と「受付番号」 (名義人情報は提供しないので、共有者についての回答を受けることはできない) 【参考】申請用総合ソフトのバージョンアップ 登記識別情報の有効性確認を短時間で行うための「登記識別情報通知・未失効照会」手続様式を追加 http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/static/henkoshosai_151016163.pdf
なぜ、依頼者にとって経済的利益がまったくないような案件を受任したのか〜 〜基本成功報酬は1社2万9800円〜歩合成功報酬が〜26.9%〜 日司連が4年前に定めた指針によると、訴訟によらない場合〜20%が上限〜 〜依頼者にとってメリットがなく、代理人だけが儲かる構図〜〜モラルハザードといえないだろうか。〜 今年1月〜東京簡裁から前代未聞の判決〜訴えそのものが却下〜 〜委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」〜「〜司法書士らが提起している(中略)多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」〜裁判所から無権代理人とみなされた。〜 〜係属中の〜訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べた〜 〜どれも三文判を2カ所〜同じ体裁〜。〜名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件〜まったく同じ印影の三文判〜 〜原告名が「吉
Author:沼田 順 神戸でFP(ファイナンシャルプランナー)をしている沼田です。住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)勤務時代に融資・債権管理を担当し、住宅ローンに関する様々な相談に応じてきました。 FP資格だけではなく、宅建等の不動産系資格も保有していますので、住宅全般に関する様々な視点からの個別具体的なアドバイスを得意としています。 住宅というのは本当に奥が深く、購入・保有・売却というステージごとに様々な法令や税制に対応しなければなりません。全ての分野に携わってきた経験から、ワンストップサービスでサポート致します。 一般的なご相談は、距離的な範囲が限られてしまうため、少しでも私の経験が生かせたらとブログを開設しました。筆者の知識や経験がご訪問者の方の参考になれば幸いです。 経歴の詳細や執筆などのご依頼は、下記のリンクをご参照下さい。なお、くれぐれも自己責任で、また、記事の引用・転載は
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 方法1|現時点で実際に使えるキャッシュの額を毎日チェックする まずは、第一歩として、現時点で実際に使うことのできるキャッシュがいくらあるのかをタイムリーに把握する必要があります。 そうすれば、会社のキャッシュの使い時を誤ることや、使いすぎを防ぐことができます。 把握のしかたについて、よく、「減価償却費」等の専門用語を使って説明されていますが、はっきり言って、そのような小難しい言葉を使う必要はありません。 つきつめると、把握しておくべきなのは以下の4つに集約されると思います。 実際に手元にあるキャッシュ これから入ってくるキャッシュ(未入金)
薬剤師が選ぶ、この薬は常備しとけと思う市販薬ランキング - gooランキング 1位ロキソニンS 47.9% 2位ビオフェルミン 38.3% 3位葛根湯 37.2% 4位オロナイン軟膏 25.5% 5位正露丸 23.4% 6位ガスター10 18.1% 7位新三共胃腸薬 13.8% 7位バファリン 13.8% 9位のどぬーるスプレー 11.7% 10位パブロンSゴールド 7.4% 11位ベンザブロック 6.4% 11位エスタックイブ 6.4% 11位カイゲン 6.4% 14位キンカン 5.3% 15位新ルルゴールド 4.3% http://ranking.goo.ne.jp/ranking/category/016/LsDEyxgDHHfu/ 続きを読む
おはようございます♪ 早く書かないと忘れる~っ!!。。。と思いつつ、何となく後回しになってしまったオハナシでございます。 まずは、Oさん(←ご本人は分かりますよね!?)、ありがとうございました m(__)m え~。。。お題をご覧いただくとお分かりになると思いますが ^_^; 会社設立時の原始定款の附則について。。。でございます。 もう、10年以上前のこと。。。。 クライアントさんのご担当者様から、こんなご質問を受けました。(オシゴトに直接関係するハナシではなかったのですケドね。。。) 「原始定款の附則ってあるじゃないですか?。。。あれって、設立した後に削除しちゃって良いモノなのかなぁぁ~???。。。設立後は要らない。。。とか、特に規定はありませんよね!?。。。ご存じだったら、教えて欲しいんですケド。」というモノ。 う~ん。。。確かにね。。。実際、設立時の附則は、会社設立後は要らない。。。っ
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