ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (22)

  • 出光創業家の株式取得で改めて考える「公開会社法待望論」 - ビジネス法務の部屋

    選手の金メダル獲得でリオ五輪も盛り上がりを見せていますね。しかしその一方で、逃亡していた元弁護士の方が9年ぶりに海外で身柄を確保され、送還後にさいたま地検に逮捕されたとの報道に、五輪や高校野球どころではない・・・と、真っ青な顔でビクビクされている方も多いのではと拝察しているところでございます。いやいや、高橋篤史さんの名著「兜町コンフィデンシャル」をひさしぶりに読み返しておりました。。。 さて話は全く変わりますが、出光興産社の現経営陣と創業家との対立は溝が深まる一方のように報じられています(ただ、ホントのところは「大戸屋さん」のところと同じように、水面下で話し合いが行われているのかもしれませんが、私は単なる野次馬なのでまったく存じ上げません)。創業家は金融商品取引法上の公開買付ルールを逆手にとって、ロイヤル・ダッチ・シェルと出光との相対取引を妨害する「強硬手段」に出ました。創業家の方々は

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    futosuke9
    futosuke9 2016/08/13
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  • 日本版司法取引が企業実務に及ぼす影響について - ビジネス法務の部屋

    日のNHKスペシャル「ロッキード事件の真相」は新証拠(スクープ)もあり、私ほどの年齢の者には興味深いものでした。当時の特捜部検事でいらっしゃった堀田さん、松田さん、宗像さん、松尾さんも登場され、また児玉誉士夫氏に近い方も実名で登場されました。どんなに情報化社会が進展したとしても、ホンモノの「国家機密」というものは闇の中であり、その国家機密の社会的影響力が薄れた頃に、またひっそりと社会に顔を出す・・・というものなのでしょうね。ロッキード事件といえば、コーチャン氏の嘱託尋問調書の証拠能力を最高裁は否定しましたが、今年の改正刑事訴訟法で新設された刑事免責制度が日の刑事訴訟法に存在していれば事件はどんな展開になっていたでしょうか。 さて、平成28年改正刑事訴訟法の論点はいくつかありますが、企業実務に影響を及ぼす改正項目といえば、なんといっても日版司法取引(証拠収集等への協力における合意及び協

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    futosuke9 2016/07/25
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  • 刑訴法改正-司法取引導入にひそむ弁護士倫理の課題(上) - ビジネス法務の部屋

    公認会計士協会さんが、たいへん興味深い調査報告書を公表されたようですが(「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」の公表について)、かなりの分量なので、また熟読したうえで感想を述べさせていただきたいと思います。 さて、昨日は監査役のフィデューシャリー・デューティーに関する話題でしたが、日は弁護士のフィデューシャリー・デューティー、いや「場末のコンプライアンスさん」はこの言葉は深い議論がなされないおそれがあり大嫌いとおっしゃっていますので、もう少し一般的な「弁護士倫理」について考えてみたいと思います。 今朝(5月30日)の日経朝刊法務面で、「経済犯罪に司法取引、企業不正の摘発加速も」といった見出しの特集記事が掲載されていました。ご承知の方も多いと思いますが、今国会で刑事訴訟法の改正法案が成立して、日でも組織犯罪の摘発を容易にするための司法取

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    futosuke9
    futosuke9 2016/06/03
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  • 会計監査人と上場会社との関係-新たなる時代の幕開け - ビジネス法務の部屋

    詳細なコメントは控えますが(笑)、公認会計士・監査法人と上場企業との在り方を考えるにあたり、この事案は新たな時代の幕開けを予感させます。不適切な会計処理事件に関する第三者委員会の在り方についても「しかり」です。 https://www.release.tdnet.info/inbs/140120151106439491.pdf これまでも春日電機さん、セラーテムさんの例がありましたが、正式に適時開示されたものは日初です。このような気骨のある公認会計士(監査法人)の存在にもっと光が当たればいいですね。たとえば会計監査人監査に十分な時間があてられるような会社法改正を行うなど、法の世界もこのような監査法人の姿勢をバックアップすべきです。省庁の壁を乗り越えて証券市場の健全性を真剣に検討すべきではないでしょうか。 幕開けは終わりましたが、第2幕の展開を期待しております。

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    futosuke9 2015/11/07
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  • 昨日の監査法人トーマツ前CEO辞任のエントリーにつきまして - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2015/08/04
    いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。さて、昨日のエントリー「監査... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • 中小上場会社の社外取締役が注目すべき最高裁決定(道東セイコーフレッシュフーズ事件) - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2015/04/01
    3月27日、最高裁(第1小法廷)は、非上場会社のM&A(合併・買収)の際、市場で... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • アートネイチャー株主代表訴訟最高裁判決の原審破棄理由 - ビジネス法務の部屋

    先週金曜日に出ましたアートネイチャー事件株主代表訴訟最高裁判決につきまして(金曜日のエントリーでは社名は伏せておりましたが)匿名さんや迷える会計士さんから有益なコメントをいただきました(ありがとうございます)。迷える会計士さんからは非公開企業の株式評価手法に関するご意見ですが、匿名さんは「そもそも論」として以下のような疑問を呈されています。 今回の最高裁の判決で一番良くわからないのは、破棄された理由が、法令解釈上の問題に全く見えないことです。実質的に事実認定の問題であり、下級審の判断に著しく不合理な部分があるという感じもしません。一応合理的な算定を会社が行なった形跡があれば、実質的に見て価格が不公正であっても、特に有利な価格であると認定してならないとかいう趣旨の法令解釈を判例として残したかったのでしょうか? 私は印象として「お天道様と最高裁は見ている」と書きましたが、正直、理屈としてはあま

    アートネイチャー株主代表訴訟最高裁判決の原審破棄理由 - ビジネス法務の部屋
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    futosuke9 2015/02/24
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  • グループ間取引の公正性については役員の勉強が必要かも・・・ - ビジネス法務の部屋

    物流サービス事業を展開するロジネットジャパンさんが、(誰かによって)監査法人に告発されたことを契機として、同監査法人からグループ間取引の適切性に疑義を呈され、第三者委員会を設置したことを公表しました。最近は大手の監査法人さんを中心に通報窓口を設置されていますので、内部告発が監査法人さんに最初に届くケースも多いと思います。過年度開示の訂正が必要な事例について、最近は監査法人さんも躊躇なく企業側に疑義の解消を求めてこられますので、こういった事例は今後も増えるでしょうね。 企業集団の内部統制といえば、野村證券孫会社株主代表訴訟事件や福岡魚市場株主代表訴訟事件等を中心に、親会社による子会社不正の見逃し責任がイメージされることが多いようです。しかし、親会社の忠実義務の履行という面においても配慮が必要です。グループ会社との取引、関連当事者との取引においては、親会社取締役の利益相反取引、一部の関連会社の

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    futosuke9 2015/02/06
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  • 企業も肝に銘じておきたい-法の不知はこれを罰する - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2015/01/20
    19日の朝日新聞夕刊(関西版)に掲載されていますが、無許可で中古車オークションを... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • 会社の有事における監査役辞任に潜むリーガルリスクにご注意! - ビジネス法務の部屋

    最近は当ブログへ直接お越しの方以外にも、ヤフーニュースさん、楽天ニュースさん、ブロゴスさん、さくらフィナンシャルニュースさん、財経新聞さんなど、さまざまなメディアでエントリーを転載いただいていることから、当ブログも多くの皆様にお読みいただいているものと認識しております(どうもありがとうございます)。誤解を招く言い回しは控える等、それなりに配慮する必要もありますので、日のエントリーは、すこし柔らかめに書かせていただきます。 最近の適時開示を読んでいたところ、ある上場会社の監査役さんの辞任に関する通知に、やや関心を抱きました。同社では、12月初旬に外部機関から会計処理に関する疑義が呈されたようで、「このままでは四半期報告が出せそうにもない」と判断して、直ちに社内調査委員会を設置することになりました。同社のA監査役さんは、その社内調査委員会の委員として会計処理の適切性を調査する任務を会社から打

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    futosuke9 2014/12/19
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  • ROE(自己資本利益率)からリーガルリスクを学ぶ - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2014/11/28
    11月25日の日経新聞電子版ニュースで、株主還元率を100%にする、と宣言したア... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • マタハラ訴訟最高裁判決が企業法務に及ぼす影響(私の意見) - ビジネス法務の部屋

    既にマスコミでも大きく報じられているとおり、マタニティハラスメント(マタハラ)に関する最高裁判決が23日、第一小法廷で出されまして、原審について破棄差戻しとなりました。すでに最高裁のHPには判決全文が掲載されています。 行政官時代に男女雇用機会均等法を作った方(正確には重要な法改正に携わった方)が裁判長ということで、これ以上ない「事件のめぐり合わせ」だったわけでして、男女雇用機会均等法における不利益処分禁止条項の強行法規性を確認したうえで、「降格に関する同意の有無」を形式ではなく、実質的に判断すればこのような判断内容になる・・・というのが素直なところではないかと思います。裁判官は全員一致の判断ということですが、すでに事件配転前の調査官レベルでも同様の判断ではないかと推測いたします。 ただ、私が企業法務の視点から注目するのは櫻井裁判長の補足意見です。今回は男女雇用機会均等法上の降格処分の違法

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    futosuke9 2014/10/29
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  • 多議決権種類株式の活用に関する2つのアプローチ - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2014/10/29
    今朝(10月27日)の日経新聞に「ベンチャー上場 もろ刃の種類株」と題する記事が... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • 不正リスク管理・有事対応-経営戦略に活かすリスクマネジメント - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2014/09/29
    さて、秋の新作3部作の最後にご紹介しますのは、私の本業にもっとも近いところである... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • 株主総会バトルは理屈と実務と胆力の総合力です - ビジネス法務の部屋

    この1カ月、アコーディアゴルフ社、メディネット社に続き、ソーシャルエコロジープロジェクト社でも、少数株主による臨時株主総会の招集許可申立事件が勃発しています。支配権争いの起きた会社において、株主側から臨時株主総会の開催許可が裁判所に申し立てられるわけですが、上場会社において申立がされることは意外と珍しく、まさに会社の経営権を巡って関係者間のガチンコ勝負が展開される予兆となります。 社長解任事件や敵対的買収事件などのお手伝いをしていると、ときどき対応しなければならないわけですが(検査役に選任される、ということもありますね)、実は上場会社の場合、商事非訟事件として招集許可が下りて、株主主導の臨時株主総会が開催される、というのはレアなケースなのです。あまり詳しくは述べませんが、通常は会社側の担当者が仕切ってくれる総会実務を株主がやらなければならなかったり、株主招集の臨時株主総会の審議範囲が限定さ

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    futosuke9 2014/09/24
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  • ビジネス法務の部屋からみた会社法改正のグレーゾーン - ビジネス法務の部屋

    さて、秋の新作第2弾でございます。もうすでにアマゾンでも予約販売が開始されておりますが、会社法改正を楽しみながら学んでみよう・・・ということで、このたびレクシスネクシス社から「ビジネス法務の部屋からみた会社法改正のグレーゾーン」なるを出版することになりました。私の4冊目の単著となります。 ビジネス法務の部屋からみた会社法改正のグレーゾーン(山口利昭著 2,592円 レクシスネクシス) タイトルのとおり、ブログの延長のような一冊でして、アマゾンの頁に詳しいテーマが掲載されておりますので、そちらをご参照ください。会社法務に関心のある企業実務家の方々に向けて書かせていただいたものなので、できるだけ平易に書いたつもりですが、テーマの中にはやや難しい議論なども含まれているので、どこからでも、ご関心のあるところからお読みいただければ幸いです(後ろの章から読んでいただいても、なんら問題ございません)

    ビジネス法務の部屋からみた会社法改正のグレーゾーン - ビジネス法務の部屋
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    futosuke9 2014/09/24
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  • 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークの理事に就任いたしました(お知らせ) - ビジネス法務の部屋

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    futosuke9 2014/08/29
    今週号の日経ビジネスの特集は「戦う取締役会-プロ経営者を育てる『社外の目』」、と... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG
  • ついに出た!消費者庁・課徴金制度の衝撃(景表法改正案) - ビジネス法務の部屋

    日(8月26日)、景表法の改正草案(パブコメ案)が出ましたね(内閣府消費者委員会へ提出 消費者庁課徴金検討委員会のリリースはこちらです)。昨年のカネボウ美白化粧品事件、一連のメニュー偽装事件の総決算、といった印象を持ちました。 商品やサービスの不当表示(不実証広告も原則として含む)について、売上の3%(売上集計は過去3年分)を課徴金として賦課するというもので、自主申告した場合には半額を減算、被害者返金や国民生活センターへの寄付で3%を超える場合には課徴金免除。ただし不当表示防止のために相当な注意を尽くしていた場合には(例外として)課徴金は課さないことがある、とのことです。軽微基準(課徴金算定額が150万円以下の場合は除外)もあります。 今般の消費者行政の集大成のような草案です。自主申告した場合には半額に減算、ということは、内部通報制度の運用に努力した企業、消費者の声に耳を傾けた企業に有利

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    futosuke9 2014/08/27
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  • 弁護士秘匿特権という経済インフラ - ビジネス法務の部屋

    8月23日の日経朝刊「大機小機」に「秘匿特権という経済インフラ」なる記事が掲載されています。弁護士とのやりとりが情報開示の対象から除外されるという制度が、企業と弁護士とのコミュニケーションを深化させ、遵法経営義務を果たすことが可能となるばかりか、とるべきリスクの評価も明確になるため、積極的なスピード経営の推進にも役立つとされています。 弁護士秘匿特権は、米国法にもEU法にも類似の制度がありますが、日では明確に規定されていません。独禁法違反規制などにおいて、当局による国際協調が強まるなか、秘匿特権が認められていない日は非常に不利な状況に置かれるため、「経済インフラ」として国際水準に合わせていくべきだと主張されています。 私も同意見なのですが、そもそも弁護士秘匿特権が認められる場合と認められない場合とでは、たとえば独禁法違反事件の容疑を受けた場合にどの程度の差が生じるのか(どの程度の不利益

    弁護士秘匿特権という経済インフラ - ビジネス法務の部屋
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    futosuke9 2014/08/25
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  • 取締役の遵法経営義務の履行とその重過失について - ビジネス法務の部屋

    3月の こちらのエントリーでご紹介しましたように、今年2月27日、英会話学校NOVA(破産手続き中)の元受講生らが、元社長ら経営陣などに、未返還の前払い受講料相当額など計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が出ています。一審の判決とは異なり、控訴審は逆転で元社長ら4名の取締役に対して、遵法経営義務違反、監視義務違反による重過失を認めたわけですが、その判決全文が(もう2か月ほど前のことになりますが)金融商事判例1441号に掲載されているので、ようやく全文を読み通しました。 遵法経営義務の内容ですが、特定商取引法に違反する解約金清算方法が最高裁判決によって無効と宣言されるまで、これを是正するための内部統制を構築する義務と捉えられているようです。具体的には東京都からの指導があったり、いくつもの苦情が申し立てられていたことが、大きく影響しているものと思います。さらに、「重過失あり」とさ

    取締役の遵法経営義務の履行とその重過失について - ビジネス法務の部屋
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    futosuke9 2014/07/28
    3月の こちらのエントリーでご紹介しましたように、今年2月27日、英会話学校NO... via ビジネス法務の部屋 http://ift.tt/17ntVaG