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取締役の遵法経営義務の履行とその重過失について - ビジネス法務の部屋
3月の こちらのエントリーでご紹介しましたように、今年2月27日、英会話学校NOVA(破産手続き... 3月の こちらのエントリーでご紹介しましたように、今年2月27日、英会話学校NOVA(破産手続き中)の元受講生らが、元社長ら経営陣などに、未返還の前払い受講料相当額など計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が出ています。一審の判決とは異なり、控訴審は逆転で元社長ら4名の取締役に対して、遵法経営義務違反、監視義務違反による重過失を認めたわけですが、その判決全文が(もう2か月ほど前のことになりますが)金融商事判例1441号に掲載されているので、ようやく全文を読み通しました。 遵法経営義務の内容ですが、特定商取引法に違反する解約金清算方法が最高裁判決によって無効と宣言されるまで、これを是正するための内部統制を構築する義務と捉えられているようです。具体的には東京都からの指導があったり、いくつもの苦情が申し立てられていたことが、大きく影響しているものと思います。さらに、「重過失あり」とさ
2014/07/28 リンク