先日「富久娘酒造の偽装事件、混ぜた?添加した? どっちがホント?」の記事では、純米酒に醸造アルコールを「添加する」ことと、「混ぜる」することについての違いについてまとめました。結論としては、日本酒として売るのであれば、「添加」はOKで、「混ぜる」はNGとなります。 そこで富久娘酒造は、実際のところどうだったのか、醸造アルコールをいつの段階に加えたのか、富久娘酒造の親会社であるオエノングループのお客様センターに、問い合わせのメールを出してみました。そして、返事がきました。引用いたします。 この度の違反につきましては、特定名称酒の原料に規格外米を使用した他、 純米酒用のもろみ液に醸造アルコールを添加したというものです。 そのため、出来上がったお酒は清酒に間違いございませんが、純米酒等 特定名称酒を名乗ることのできない清酒となったにもかかわらず、 純米酒等と表示したことにございます。 上槽(もろ
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