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僕が21日の記事を見て言ことを見事に分かりやすく書いていただいて感激しています。 1点付け加えるならば、過払い部分に対しては5%ないし6%の遅延損害金まで付いてくることとなっています。 問題があるとすれば、消費者が返還を求めた場合の貸金業者の対応にあると思います。大抵の貸金業者は大手のクレジット会社も含め、かなり非協力的です。特に、本人が交渉してもなかなか全てを返そうとはしないため、結局弁護士に依頼せざるを得なくなってしまい、当然ながらそれが消費者の大きな負担となっているのが現状です。グレーゾーンを廃止するよりも、みなし弁済規定を廃止した上で、貸金業規正法で利息制限法を超過する利息の支払をした消費者から返還の請求があった場合には速やかに返還しなければならないといったような規制を課す方がよっぽどよいと思うのですがいかがでしょうか?
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