ツイ鳥「ジョージ=コクム」(森に入ったのですが怪物もおらず、ツイ鳥だけがいました。赤字貿易経営者! @_596_ 店舗マーケ時代 同僚 「不動産会社から契約のファイル届きました。」 私 「ありがと。綺麗なファイルに入っているな。 再度契約文チェックさせて。」 同僚 「え?前見た契約書じゃ。」 私 「経験上、ファイルを綺麗にまとめてくる 不動産会社は少しね」 案の定、以前の契約内容と違った (続く1 pic.twitter.com/RxWOvNaHJx ツイ鳥「ジョージ=コクム」(森に入ったのですが怪物もおらず、ツイ鳥だけがいました。赤字貿易経営者! @_596_ ファイルにして綺麗にまとめる不動産会社は 大手が多いが中小で名前聞かないところは 余計に注意必要な気がしている。 どんな契約書でも最終チェックは必要だが 「故意にやっている業者」もいるし。 以前交渉した時に「こう契約書を変えましょ
今週が学会ウィークだから・・・というわけではないが、再び著作権関係のネタを。 単なる偶然だとは思うが、「応用美術」の著作権が争われた事件の判決は春に出ることが多い。 それまでの常識を覆したかに思われた「TRIPP TRAPP」の知財高裁判決が出たのは8年前の4月*1。 だがその後も世の中は変わりそうで変わらず、その6年後の4月には、かなり微妙な事例だった「タコ滑り台」をめぐる著作権侵害訴訟でも請求を棄却する判決が出た*2。 そしてさらにその2年後の2023年4月、「応用美術」をめぐって、新たに「大阪発」のちょっと物議を醸しそうな判決が出されている。 強引にタイトルを付けるなら”布団の薔薇事件”とでも言ってよさそうなこの事件の判決を以下ご紹介することにしたい。 大阪地判令和5年4月27日(令和4年(ネ)745号)*3 控訴人(一審原告):藤田株式会社 被控訴人(一審被告):株式会社ダイユーエ
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