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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (4)

  • 応用美術の著作権をめぐる議論への更なる一石。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今週が学会ウィークだから・・・というわけではないが、再び著作権関係のネタを。 単なる偶然だとは思うが、「応用美術」の著作権が争われた事件の判決は春に出ることが多い。 それまでの常識を覆したかに思われた「TRIPP TRAPP」の知財高裁判決が出たのは8年前の4月*1。 だがその後も世の中は変わりそうで変わらず、その6年後の4月には、かなり微妙な事例だった「タコ滑り台」をめぐる著作権侵害訴訟でも請求を棄却する判決が出た*2。 そしてさらにその2年後の2023年4月、「応用美術」をめぐって、新たに「大阪発」のちょっと物議を醸しそうな判決が出されている。 強引にタイトルを付けるなら”布団の薔薇事件”とでも言ってよさそうなこの事件の判決を以下ご紹介することにしたい。 大阪地判令和5年4月27日(令和4年(ネ)745号)*3 控訴人(一審原告):藤田株式会社 被控訴人(一審被告):株式会社ダイユーエ

    応用美術の著作権をめぐる議論への更なる一石。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。 先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条(平成16年改正後のもの)の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。 まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。 そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。 東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号)*2

    職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    gazi4
    gazi4 2014/11/26
  • 藪をつついた末に出てきた残念過ぎる“折衷案” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    産業構造審議会小委での議論もひと段落した中で、どこかで一言・・・と思いながら、なかなかこのブログの中で書くタイミングがなかった「特許法35条改正」問題だが、審議再開を見越して、か、日経新聞の法務面に、渋谷高弘編集委員*1の記事が掲載されたので、そのタイミングに便乗して(苦笑)、ここ数か月の動きについて少しコメントしてみることにしたい。 昨年から、知財法分野における「重点検討項目」として取り上げられ、一時期は、産業界の要望に添う形での法改正が「確実」というアドバルーンさえ挙がっていたこのテーマだが、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に議論の場が設けられて以降は、一気に揺り戻しの動きが強まっている。 日経の法務面の記事も、以下のようなリード文で、現在の状況を端的かつ克明に伝えている。 「企業の研究者などが仕事で生み出す『職務発明』の帰属を巡り、特許庁の小委員会での議論が難航している。

    藪をつついた末に出てきた残念過ぎる“折衷案” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    gazi4
    gazi4 2014/08/19
  • 依然として見えない「電子出版権」の落としどころ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もうずいぶんと長く、このブログでも取り上げている電子書籍問題。 年末に小委員会の報告書が出た時点で、大丈夫かなぁ・・・という懸念はあったのだが*1、やはり通常国会が始まってしばらくたった今になっても、混迷している状況が依然として報じられている。 「雑誌など紙の出版物をスキャンしたインターネット上の海賊版対策について、法的手当ての検討が難航している。文化庁が新たに創設する予定の「電子出版権」を使えば出版社が海賊版対策を行えるものの、電子書籍を出す義務とセットになっており、出版社などが別の対応策を求めているためだ。」(日経済新聞2014年3月3日付け朝刊・第15面) 以前のエントリー*2でも書いた通り、「出版義務」の存在は、著作権者と出版者の間の利害調整のためには欠かせないツールであり、現在行われようとしている立法が、これまでの紙媒体での出版義務だけでなく、電子書籍についても出版義務を課す方

    依然として見えない「電子出版権」の落としどころ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    gazi4
    gazi4 2014/03/10
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