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2010年11月1日のブックマーク (2件)

  • 「友達がいなさそう」が罵倒の文句になる理由:日経ビジネスオンライン

    一年ほど前に日経済新聞で書いた「友達がいなさそう?」というタイトルのエッセイが、今年の9月に「天声人語」で引用され、それを踏まえて、AERAの取材を受けた。インターネットで20~30代の若者300人を対象にアンケートを採ったところ、その設問の一つである「ないと不幸なもの」で、「友達」という項目が第一位にあがったので、友達がいなさそなことがどうのと語っていたわたしに話を聞いてあげようということになったのだそうだ。 テレホンショッキングでタモリが便所飯(注)の話をしていたし、何なのか、最近は友達がいないということについて考えるのが密かに流行っているのかしら、と思った。 * * * 「友達がいなさそう?」というタイトルのエッセイには、この言葉が人への罵倒でいちばん厳しいものなのではないか、と書いた。 「あの人、友達がいなさそう」という言葉には、対象が生きてきた背景そのものを否定するニュアンスが

    「友達がいなさそう」が罵倒の文句になる理由:日経ビジネスオンライン
    genosse
    genosse 2010/11/01
    筆者も触れているが、やはり現代では「コミュニケーション能力」が重視されているところが大きいように思われる。友達が少なければ、そのような能力に欠いているとみられてしまう。
  • 地方公務員と労働法 - 地方公務員月報 2010年10月号

    誌からの原稿依頼の標題は「地方公務員法制へ影響を与えた民間労働法制の展開」であった。この標題には、地方公務員法制と民間労働法制は別ものであるという考え方が明確に顕れている。行政法の一環としての地方公務員法制と民間労働者に適用される労働法とがまったく独立に存在した上で、後者が前者になにがしかの影響を与えてきた、という考え方である。しかしながら、労働法はそのような公法私法二元論に立っていない。労働法は民間労働者のためだけの法律ではない。民間労働法制などというものは存在しない。地方公務員は労働法の外側にいるわけではない。法律の明文でわざわざ適用除外しない限り、普通の労働法がそのまま適用されるのがデフォルトルールである。 ところが、地方行政に関わる人々自身が、地方公務員ははじめから労働法の外側にいるかのような誤った認識の中にあるのではないかと思われる事案があった。奈良県(奈良県立病院)事件*1に

    genosse
    genosse 2010/11/01
    濱口桂一郎先生による文章