「いろいろと面倒ね……」ビヨンセ - Justin Campbell / FilmMagic / Getty Images ファッション・ブランドのアバクロンビー・アンド・フィッチが香水のネーミングをめぐってビヨンセを訴えた。 ビヨンセは2008年にアルバム「アイ・アム・サーシャ・フィアース」を発売。同年9月に香水やその他の商品用に“サーシャ・フィアース”を商標登録している。しかし、アバクロは2002年以来、男性用の香水“フィアース”を販売しており、店員は皆このフレグランスを使用。将来的には全アパレル商品をこの香りにする目標もあるという。また、アバクロは2003年に“フィアース”という単語の商標登録を済ませている。ビヨンセが商標登録をした際、アバクロ側は香水には使わないよう要請したらしいが、ビヨンセ側は間違えようがないと反論したらしい。 一方、ビヨンセがプロデュースする香水を販売するコティ
「アバクロ」がビヨンセ提訴、香水が商標権侵害と主張2009年9月17日 印刷 ソーシャルブックマーク 9月16日、アバクロンビー&フィッチが香水の名前をめぐり米歌手ビヨンセを提訴したことが明らかに。 写真は13日、MTVアワード授賞式で歌うビヨンセ(2009年 ロイター/Gary Hershorn) [サンフランシスコ /ニューヨーク 16日 ロイター] 日本では「アバクロ」の通称で知られる米カジュアルファッション・ブランド、アバクロンビー&フィッチが15日 、香水の名前をめぐり、米歌手ビヨンセさんを提訴した。 オハイオ州コロンバスの連邦裁判所に提出された書類によると、同社は、来年発売予定のビヨンセさんの香水に付けられた「サーシャ・フィアース」という名前が、2002年から発売している自社の香水「フィアース」と混同される可能性があり、商標権侵害にあたると主張している。 同社によると、香水「フ
【商標関連サービス:TM-SONAR】 新TM-SONARログインはこちら 旧TM-SONARログインはこちら オンライン関連サービス(調査、管理) / 業務支援サービス /【引用商標Watching】新サービス提供開始! 【特許情報プラットフォーム:J-PlaPat】 J-PlatPat検索サイトはこちら 図形等分類表 / 商品・役務名検索 / 商品・役務サポートツール ◆特許庁 商標制度概要 令和5年3月10日に閣議決定された、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」は令和5年6月7日に可決・成立し、6月14日に法律第51号として公布されました。この法律においては、商標法等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律等)の一部が改正されています。 詳しくはこちら ・他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます 詳しくはこちら ・コンセント制度の導入
著作権啓発を目的とした中国語・日本語冊子の配布について 平成31年4月24日、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)、一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、出版広報センター及び京都府警察本部サイバー犯罪対策課は、主に留学生を対象にした著作権啓発のための中国語及び日本語の冊子配布を開始いたしました。 本冊子は、平成30年1月、京都府警察など9府県警察により、日本の漫画・アニメ・ゲーム・音楽などのコンテンツを、それぞれの著作権者からの許諾を得ずに翻訳して字幕を付け、インターネット上にアップロードしているなどしていた複数の中国人留学生らが著作権法違反事件として摘発されたことを受け、同種事件の防止及び著作権意識の向上を目的として作成したものです。 【当該事件について(中国人グループ「漢化組」にかかる著作権法を適用した一斉集中取
【北京=矢板明夫】中国で高い知名度を持つ歌手の安室奈美恵さん、卓球の福原愛選手ら多くの日本人の名前が中国で商標申請され、すでに一部登録されていることが明らかになった。 中国紙・新民晩報や中国商標局のサイト・商標ネットなどによると、北京市にある服装メーカーは2005年に「安室奈美恵」を登録。下着や子供服、水着などの衣類に使った。製品はすでに市場に出回っており、安さが売り物だという。このほか、「福原愛」は薬品、「浜崎歩」は文房具、「藤原紀香」は化粧品の商標としてそれぞれ登録されている。 日本の商標法では「他人の氏名を登録できない」と定められているが、中国ではこのような規定はなく、原則的に早い者勝ちになっているらしい。 08年の米大統領選でオバマ氏が当選したが、中国メディアの報道によると、その直後、各地の商標局に「オバマ」を商標登録しようとした業者らからの問い合わせが殺到した。しかし、時すでに遅
グロはOK!? 「キューピー」いじられまくりのワケ 著作権失効でキャラクター使用は合法 いじられまくりのキューピー。(左から)「ブリQ」「グロQ」「ニョロQ」(クリックで拡大) 今年はキューピーのキャラクター生誕100年。日本ではマヨネーズ製造大手「キユーピー」が有名だが、そのキユーピー社がキューピーのイラストを商標登録した男性を訴えていた裁判で、知財高裁は先月、キユーピー社側の主張を認める審判を下した。男性はキューピーの作者の遺族から、イラスト使用の許可を得ていたが、商標権は認められなかった。だが、ちょっと待った。巷にはキューピーを素材にした商品があふれている。中には、頭が大便型だったり、内臓をあらわにした無残なものも。“元祖”はダメでもグロはOKなのはナゼなのか? 知財高裁でキユーピー社と争っていたのは、キューピーグッズの収集家で「日本キューピークラブ」代表の北川和夫氏(69)。北川氏
「無断盗用の目的で購入された商品については、交換や返品はお受けできません」 最近百貨店の婦人服売り場に行くと、このようなフレーズをよく目にする。服を購入しデザインをコピーした後、返品を求めるいわゆる「パクリ業者」に対する警告文だ。初めて目にする人は何のことだか分かりづらいが、こうしたフレーズにドキッとする人が最近めっきり増えたという。 ソウル市内の某百貨店の女性カジュアルウェア売り場では5日、20代の女性客が両手にいくつもショッピングバッグをぶら下げ、多くの人々の注目を浴びた。しかし彼女はそのバッグの中にあったコート、ジャンパー、スカート、ズボンなど冬の新商品をすべて返品し、手ぶらで百貨店を後にした。おそらく「パクリ業者」だろう。 シスリー、96NY、システム、オリーブ・デ・オリーブなど、百貨店で売れ行き好調のヤング・カジュアル・ブランドを10年以上扱ってきた販売店員は、「最近はパク
この記事は前後編の2回に分けてお届けしている。前編の記事では、DSWとZappos.comのアフィリエイトにまつわる商標権侵害訴訟をめぐり、訴訟の背景と内容についてお伝えした。後編となるこの記事では、この訴訟に関するサラの解釈をお届けする。 アフィリエイトパートナーは違法行為を犯したのか?レビューサイトというのは、商標権に関して興味深い問題ね。商標法は、自由に発言する権利を企業が封じられるようにするためのものでは決してないわ。消費者の寄せる期待とブランド確立に要した企業の投資を保護するために作られたものよ。自分の競合相手を話題にするのは自由だけれど、話題の取り扱い方については注意しなくてはならないってこと。 dswshoes.netサイトを作成したアフィリエイトパートナーはおそらく、消費者にとって有益な情報と、消費者を惑わす情報を隔てる一線を越えたのね。もしこのアフィリエイトパートナーがD
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【続報その3】中国における「無印良品」「MUJI」の商標問題「MUJI」商標:北京市高級人民法院が良品計画勝訴の終審判決 香港企業、盛能投資有限公司(Jet Best Investment以下JBI)が中国で先行登録した「無印良品」及び「MUJI」商標(国際分類第25類:被服履物)に対し、株式会社良品計画が無効取消審判請求を行っていた事案については、これまで中国国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下TRAB)ならびに北京市第一中級人民法院(以下一中院)から良品計画の主張を認める審決、判決が出されています。一方、JBIはこれらを不服として北京市高級人民法院(以下高院)に上訴していました。本案(「MUJI」商標)については12月6日に公判が開かれ、僅か2週間後の12月20日付けで良品計画の主張が認められ、JBI商標「MUJI」の取消を命じる終審判決が下されました。 2000年5月8日、良品計
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