「ハッピーバースデートゥーユー」のフレーズを繰り返す歌「Happy Birthday to You」の著作権を保有しているとして、音楽出版会社のワーナー・チャペル・ミュージック(ワーナー)が著作権侵害を理由に映画制作会社に歌の使用料を求めたところ、制作会社側が「ワーナーは歌の著作権を保持していない」として提起していた訴訟で、「原告の主張の通り、ワーナーは歌の著作権を保持していない」との判決が下されました。 031122040618 - 00065570.pdf (PDFファイル)http://www.shadesofgraylaw.com/media/00065570.pdf Birthday Song’s Copyright Leads to a Lawsuit for the Ages - The New York Times http://www.nytimes.com/2013/0