散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、明治4年8月9日太政官第399)は、明治4年8月9日(1871年9月23日)に太政官によって出された法令。一般には、断髪令(だんぱつれい)という名称で呼ばれる。 布告の内容[編集] 岩倉使節団の出発前の写真。左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通。岩倉は髷を結っている。 髷を落とし、洋装に改めた岩倉具視 幕末に洋式軍制の導入が始まって以後、髷(まげ)を結わずに散髪する風潮が広まりつつあったが、この日「散髪脱刀勝手たるべし」として髪型については自由にし、華族・士族が刀を差さなくても構わないとした(平民の帯刀については同年12月27日(1871年2月16日)に改めて禁止令が出されている)。なお、例外規定として「官吏等礼服の時は帯刀すべし」とされている。つまり、刀を差すことがそれまでの礼装だったのである。これを受けて明治6年(1873年)3月に