全員が加入しているにもかかわらず、学校でも習わないし、周りに知っている人も少ない年金制度。そのような理由からか、「さあ、もらおう」とすると、すでに手遅れになっている場合も。 「しまった!」と、ほぞをかむ思いをしなくてもすむように、あらかじめ知っておきたい知識の数々をお伝えします。第13回は「他の年金の受給権を得たとき」です。 「1人1年金の原則」がある障害年金を受給している人が、他の年金の受給権も得られるようになった場合は、有利なほうを受給できます。 これを「選択」と言います。とりわけ、障害厚生年金を受給している人が他の厚生年金の受給権を得た場合は、いわゆる1階部分と2階部分を組み合わせることで選択のパターンが多くなり、それだけ複雑です。年金事務所で受給額を試算してもらってから、選択しましょう。 年金制度には「1人1年金の原則」があり、受給権が2つあってもその両方を受給できません。ただし、