議決の理由に述べられている「状況証拠」について精読してみようと思う。これは、供述ではないので、一応客観的事実を元にした証拠として考えられている。その客観性が妥当なものであるかを検討してみたい。とりあえずそれを引用しておく。 「前記の定期預金担保貸付が行われた際に,被疑者が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか,4月27日付け検察審査会議決において指摘されているように,平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし,合意書どおりに本登記手続を同年1月7日に行うなど,土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及・されないようにするための偽装工作をしている。また,被疑者とB,A,Cの間には強い上下関係があり,被疑者に無断でB,A,Cが隠蔽工作をする必要も理由もない。 さらに,被疑者は,平成19午2月20日に事務所費や