ヘイデン法とは、1999年にアメリカ合衆国カリフォルニア州州法として提案され可決された戦時強制労働補償請求時効延長法のこと[1]。第二次世界大戦中のナチスや日本の強制労働の賠償を可能にする。 2001年9月17日にサンフランシスコ連邦地方裁判所が[2]、2003年1月21日にサンフランシスコ連邦高裁がヘイデン法は憲法違反と司法判断した[3][4]。 名称[編集] 正式名称は法案番号SB1245「補償- 第二次世界大戦奴隷・強制労働」、法律216号「補償に関して民事訴訟法に第354条第6項[5]を追加し、即時に発効さすべき緊急性を宣言する法律」[1]。 また、日本では朝日新聞が「第2次世界大戦奴隷・強制労働賠償法」とも表記し[6][1]、弁護士の戸塚悦朗は「戦時奴隷・強制労働補償請求の民事消滅時効延長立法」とも表記した[7])。 法案成立と施行[編集] 1999年2月26日、元反戦運動家でカ