みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの山田英次です。 前回までは親と同居する兄弟夫婦の負担について考えてみました。介護が必要となった親のサポートをするのが相続権を持つ兄弟自身なのか、相続権を持たない配偶者なのかで法的な扱いが全く異なるという話でしたが、みなさんはどのようにお考えでしょうか(前者では相続時にその寄与が反映されるが、後者は反映されないという話でした)。 介護というものは一時期だけ頑張ればよいというものではなく、渦中にいるときにはその負担の終わりが見えないものですし、それだけで意識がいっぱいになってしまうこともあります。寄与分なんて考えていられないでしょう。ですから相続の課題全般に言えることなのですが、やはりそうなる前に本人も含めてみんなでゆとりを持って方向性を定め、対応策を共有しておくことが必要なのです。 さて今回のテーマは、親へのサポートである寄与分とは逆の概念で
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