「テレビ番組を専用機器で受信し、インターネット経由で個人向けに転送する有料サービスは著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が東京都内の業者を相手取り、サービスの差し止めを求めた仮処分申請の抗告審で、知的財産高裁(三村量一裁判長)は22日、申し立てを却下した東京地裁決定を支持し、テレビ局側の抗告を棄却する決定をした」(2006年12月22日付夕刊・第22面) 知財高決平成18年12月22日(H18(ラ)第10009号)*1を筆頭に、 在京メディア各社が枕を並べて討ち死に、といった感のある一連の決定*2。 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061222143432.pdfなど) 内容については、きちんと決定文を読んでから コメントすることにしたい。 *1:フジテレビ対永野商店 *2:最高裁HPに6件の決定文がアップされている。