府連を挟んだだけで候補者が選挙運動者に金を渡してもOKとなるなら公選法の買収罪は死文化する。アホな弁解だよ https://t.co/D5ZM4HWAAf
「自分の預金を下ろしたもの、手持ち資金として事務所に預けていたもの」から前夜祭費用を出したとなると、公選法199条の2の政治家による寄附の禁止に違反する。後援会が勝手にやったとしても199条の5の後援団体による寄付の禁止に違反する… https://t.co/LIX85t56uW
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