「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみたの続きです。 一応政令指定都市以外の県庁所在地市についてもざっと見てみました。 照合可能型(行政機関個人情報保護法と同等の規定)の規定ぶりなのが、青森市、盛岡市、秋田市、水戸市、宇都宮市、前橋市、富山市、金沢市、福井市、甲府市、長野市、津市、大津市、奈良市、和歌山市、松江市、山口市、徳島市、高松市、松山市、高知市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市です。 容易照合型(民間と同等、個人情報保護法に準拠)の規定ぶりなのは、長崎市だけです。 そして、それ以外なのが、山形市、福島市、岐阜市、鳥取市、佐賀市の5市です。5市とも、前のエントリで紹介した神戸市等と同様に「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」としています。 この「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」という表現ですが、現在の個人情報保護法ができる前は、こちらの表現も多く