システム開発が大幅に遅延し、サービス計画が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。2019年3月の一審東京地裁判決では一部の請求を認め、日本IBMに約16億円の支払いを命じた。 だが、2021年4月21日の控訴審判決で東京高裁(野山宏裁判長)は一審判決を変更し、野村側の請求を棄却した。なぜ一審判決が覆され、野村2社が逆転敗訴となったのか。約90ページに及ぶ判決文から控訴審判決の経緯を読み解く。 プロジェクト遅延の原因は野村側と認定 訴訟の対象となったシステム開発プロジェクトの始まりは2010年。野村2社は、個人が資産運用を証券会社に一任する金融サービス「ラップ口座」向けフロントシステムの開発を日本IBMに委託。スイスの金融系ソフト大手テメノス(Temenos)が開発したパッケージソフト「Wealth Manager」