(令和6年4月3日更新) 【行政手続のオンライン化・デジタル手続化】 〇 行政手続のオンライン化図るため、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」が平成14年12月13日に公布され、平成15年2月3日に施行された。本法は、法令で行政手続を書面等で行うことが定められている場合でも、個別の法令を改正することなくオンライン化を可能とするための通則法であり、「行政手続オンライン化法」と略称される。後述の通り、令和元年5月に改正されている(令和2年1月7日改正施行)。 行政手続オンライン化法は、地方公共団体の条例又は規則に基づく手続については対象外としているが、「地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の
![電子自治体・自治体DXに関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/22d78a4caf4abd5d5614c2ae8024331feb30bc7d/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.rilg.or.jp%2Fhtdocs%2Fwp-content%2Fthemes%2FRILG%2F_common%2Fimg%2FOGP.png)