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法制執務と消費者丁に関するhigh190のブックマーク (1)

  • 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律・逐条解説

    法人等による寄附の不当な勧誘の防止等 に関する法律・逐条解説 令和5年2月1日 消 費 者 庁 1 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若し くは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。 )による不当な寄附の勧誘を禁 止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることに より、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)とあいまって、法人等からの寄附 の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。 1.趣旨等 法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、禁止行為を行う法人等に対する行政措 置を規定することや、不当な勧誘によって困惑した個人が行った寄附の意思表示の 取消権等を規定することにより、消費者契約に該当する寄附の意思表示の取消権を 規定している消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)と法によって、法人等

    high190
    high190 2023/02/03
    逐条解説は基本WEB公開にしてほしい(学校関係の逐条解説は値段が高い)
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