(趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する高度専門職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する高度専門職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。
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