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知的財産権に関するhigh190のブックマーク (1)

  • オンデマンド授業での教材利用、著作権法のただし書きに要注意 ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

    【多様な配信可能】 2020年4月の改正著作権法35条施行で、他人の著作物を含む授業教材の異時公衆送信(アクセス時をずらしたオンデマンド授業など)は、教育機関設置者が「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(サートラス)に届け出れば可能になった。今年度の補償金は特別に無償である。実務上の疑問点の大半は、ウェブ上の同協会の取り扱いの暫定指針に記されている。 ただし35条には「当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」というただし書きがある。これは例えば市販書籍の計算ドリルのように、「著作物の用途や部数などを考えると、複製や公衆送信などによりビジネス上の利益を害する場合は権利侵害となり、届け出ても複製や公衆送信などは認められない」という意味である。異時公衆送信ではテレビ映像など多様な配信が可

    オンデマンド授業での教材利用、著作権法のただし書きに要注意 ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
    high190
    high190 2020/07/17
    帝京大学の事例紹介
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