経済産業省と法務省は、我が国における外国人IT人材の更なる活用を促進する観点から、入国が認められる外国人IT人材の在留資格と、一定の要件を満たすことにより出入国管理上の優遇措置を受けられる「高度人材ポイント制度」の典型的な事例についてお知らせします。 これらのお知らせを通じて、海外の優秀なIT人材を呼び込み、我が国の活性化の実現を目指します。 「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格において、従事しようとする業務と大学での専攻との関係については、法務省において従来から柔軟に運用してきたところですが、昨年6月の出入国管理及び難民認定法の改正によって在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が「技術・人文知識・国際業務」に統合され本年4月1日に施行されたことにより、それまで「技術」と「人文知識・国際業務」のいずれに該当するのか判別しづらい業務内容であったものについて、在留資格が明確になりまし