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録画ネットに関するhimagine_no9のブックマーク (8)

  • 「まねきTV」の全面勝訴で区域外再送信問題に波及か:NBonline(日経ビジネス オンライン)

    ロケフリ活用の「まねきTV」、テレビ局の差し止め請求は棄却 少し前の話になるが、6月20日に「まねきTV」事件についての東京地裁の判決が出た。「まねきTV」とは、ソニーの製品「ロケーションフリー」(以下、ロケフリ)を使い、遠隔地のテレビ番組を見られるようにしたサービスである。このサービスの差し止めを求めて訴えていたのは民放テレビ局とNHK連合軍だが、判決は「棄却」。まねきTVを運営していた永野商店の側の全面勝訴となった。 この裁判についてはすでに数多くの報道がされ、分析もされている。たとえば日経IT+PLUSの「テレビ業界を震撼させた新たな司法判断『まねきTV』仮処分却下という記事や、ITmedia+Dの小寺信良氏の記事「テレビ局を震撼させた『まねきTV裁判』の中身」を読めば、ほとんどのことは理解できる。したがって原稿では判決の内容にまではあまり踏み込まないことにしておくが、裁判の経緯と

  • 著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向

    前回は,ITビジネスにおける間接侵害の事案を検討する前提として,裁判実務に重要な影響を与えているクラブキャッツアイ事件における「カラオケ法理」を解説しました。 このカラオケ法理の考え方は,東京地裁が先月(2008年6月20日)に判決を言い渡したばかりの「まねきTV事件」にも強く影響を及ぼしています(注1)。同事件の判決文を読むと,カラオケ法理のポイントの1つである「管理・支配の要件」を検討した結果として,著作権法における送信可能化の主体がユーザーである,という判断が下されたことが分かります。 今回は,過去に裁判所で争われた事案に基づいて,ITビジネスにおいてカラオケ法理がどのように適用されているのかを検討してみましょう。 ITビジネスにおける著作権間接侵害の検討手順 ITビジネスにおいて著作権の間接侵害の問題が取り上げられた事案は,数多く存在します(表1)。

    著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/01
    この種の裁判で首を傾げたくなる部分というのは、あくまでもユーザーの私的複製の範囲でとどめようと仕様を決定すれば、そのこと自体に管理性を認定されてしまうこと。著作権保護を意識すればかえって潰される罠。
  • 「録画ネット」がサービスを終了、放送局側と和解へ

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 録画ネット事件(13)〜録画ネットサービス終了 - 言いたい放題

    【録画ネット】サービス終了のお知らせ [01-25-2005] 録画ネットです。 日は録画ネットのお客様にご報告があります。 WEBにて公開させていただいておりますように、弊社は在京放送局6社と裁判で戦っておりましたが、このたび、裁判所からの和解の提案を受け入れ、録画ネットのサービスを完全に終了することで放送局側と和解する運びとなりました。 まずは、今まで応援していただいたお客様、暖かく見守ってくださっていたお客様方のご期待に沿える結果を勝ち取ることが出来なかったことを深くお詫びするとともに、今までの応援に対しお礼を述べさせていただきます。 (以下、略) 2006年1月25日 http://www.6ga.net/ending.php だそうです。 少なくとも筆者は、裁判所の利用主体性判断要素には疑問に思っていますが、 最高裁がよほど思い切った判断をしない限りは、勝訴を期待できないことも

    録画ネット事件(13)〜録画ネットサービス終了 - 言いたい放題
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/01/29
    権利者とやらがコンテンツ流通を阻害した格好の例
  • 「録画ネット」サービス保全抗告事件決定(知財判決速報より) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 H17.11.15 知財高裁 平成17(ラ)10007 著作権 民事仮処分事件 ★原決定となる東京地裁H17.5.31異議審決定(H16(モ)15793)について抗告人のサイトからPDFで見ることができます。 東京地裁H17.5.31異議審決定PDF ★基事件となる東京地裁H16.10.7著作隣接権侵害差止仮処分命令申立事件決定(H16(ヨ)22093)についてもPDFで見

    「録画ネット」サービス保全抗告事件決定(知財判決速報より) : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 録画ネット事件(10)〜抗告審決定について(1) - 言いたい放題

    録画ネット事件(1)〜選撮見録その6〜録画ネット決定(1)事案紹介と判旨 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050203/1107399229 録画ネット事件(2)〜選撮見録その7〜録画ネット決定(2)評釈 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050209/1107879578 録画ネット事件(3)〜放映権?ほか http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050523/1116778278 録画ネット事件(4)〜異議却下 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050602/1117648668 録画ネット事件(5)〜異議審決定について(1) http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050604/1117817520 録画ネット事件(6)〜異議

    録画ネット事件(10)〜抗告審決定について(1) - 言いたい放題
  • benli: 録画ネット仮処分異議申立事件東京地裁決定について

    この事件で裁判所はまず、「海外に赴任する者が、従来の自宅にテレビアン テナが接続されたテレビパソコンを残しておき、インターネットで自己のパソコンに接続して放送を録画し、それを海外の自己のパソコンに転送する行為は、著 作権法102条1項、30条1項により適法であると解することが可能であり、日の自宅で使用するためのテレビパソコンに各種ソフトウェアをインストール して販売する行為自体も、違法となることはないと解することができる」としています。ここがスタートラインです。 その上で裁判所は、「このような録画についての業者の関与の程度が高 まるに連れて、私的複製の要件である公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いないこと(著作権法30条1項1号)との要件や 使用する者が複製すること(同法30条1項柱書)との要件を満たさず、海外在留邦人の複製行為自体が違法となり、業者の行為も

  • 録画ネット 日本のテレビ番組を海外でも

    [2007.1.15] ロケーションフリー・ベースステーションをハウジングしていたまねきTVと録画ネットの違いについて、多数のご質問をいただいておりますが、弊社の見解をまとめましたのでそちらをご参照ください。 [2006.7.25] Windows OS搭載のパーソナルサーバー販売を一旦終了させていただきます。そのかわりにWEBから簡単操作できる新パーソナルサーバーを28日より販売開始します。 [2006.2.23] Windows XP MCE 2005/Professional版 録画もストリーミングも可能なパーソナルサーバー発売予告。 ---- 以下は、販売したサーバーをお預かりするサービスを提供していた時代のお知らせです。現行のサーバー販売のことではありません。 ---- [2006.1.25] 録画ネットのサービスを完全に終了することに決定しました。サービス終了のご報告。録画ネッ

    himagine_no9
    himagine_no9 2005/06/10
    東京地裁の決定書が掲載されている。
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