弊社は、ジャーナリスト烏賀陽弘道氏を平成18年11月17日付で東京地裁に提訴した件について、平成18年12月25日付けのリリースで弊社としての見解を述べておりますが、改めて本提訴に至った経緯等についてお伝えいたします。 通常、弊社では、ネガティブなご意見やご批評を頂いても傾聴させて頂いております。弊社もメディア企業として、言論や報道が自由になされることを尊重しています。一方で、自由には責任が伴うことも常に強く認識しています。 今回は、弊社事業の中核をなすランキングの信用が「事実誤認に基づく誹謗中傷」によって、著しく毀損されたため、その名誉毀損行為による損害の賠償ならびに謝罪広告を求め、提訴いたしました。 今回の訴訟において、烏賀陽氏のみを提訴したことの理由は、以下のとおりです。 ? 明らかな事実誤認に基づく誹謗中傷するコメントの責任の所在が烏賀陽氏にあったため 平成18年3月発売の月刊誌「