Heads on: Apple’s Vision Pro delivers a glimpse of the future
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::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 独占禁止法と著作権法の関係でよく話題になるのは、「著作物」の再販売価格拘束の問題(法定再販制度 独禁法23条4項)の点です。 この規定では、「著作物」については、基本的には再販価格拘束をしてもかまわないという例外が規定されているのですが、この独禁法でいう「著作物」と、著作権法上の「著作物」とは異なる点には注意が必要です(詳細は省略します)。この点の問題では、このブログでも以前問題にした新聞販売についての論点があります。 さて、独禁法と著作権法の関係で、もうひとつ出てくるのが、独禁法21条の知的財産権についての適用除外規定です。つまり、 第21条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は 商標法によ
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