小林卓之さんの命を守るネットユーザーの会は、冤罪濃厚な高齢者に十分な医療のない拘束する事態を打開したいネットユーザーの結集・行動の促進・補助が目的です。会に賛同してくださる方は@kobayashiinochiのフォローをお願いします。 ※フォローは会への参加意思表明ですので賛同意思なき自動フォロー等はご遠慮下さい。
電車内で痴漢をしたとして愛知県迷惑行為防止条例違反の罪に問われ、1審名古屋地裁で無罪(求刑・罰金50万円)となった同県産業労働部主幹、岡野善紀被告(53)に対し、名古屋高裁の下山保男裁判長は24日「被告の行為は故意と推認できる」として1審判決を破棄し、罰金50万円の逆転有罪判決を言い渡した。 県警の鑑定で女性の衣服から岡野被告の服の繊維は検出されず、起訴内容を裏付ける証拠は女性と痴漢行為を目撃したとされる交際男性の供述だった。 2審判決は「2人の供述は十分信用できる」と認め、鑑定結果については「(衣服が接触していても)繊維が必ず付着するとは言えない」とした。 岡野被告は08年12月8日朝、名鉄名古屋本線の国府宮−名古屋駅間の特急電車内で女性(28)の脚の間に右脚を入れ、太ももの内側にすりつけるなどしたとして起訴された。公判で岡野被告は一貫して無罪を主張していた。 判決について岡野被
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今、一人の老受刑者に注目が集まっている。受刑者の名は小林卓之。68歳。3年前に痴漢容疑で逮捕されたが、本人は冤罪を主張。最高裁まで争ったが棄却されて懲役1年10か月の刑が確定、今年(2010年)10月19日に収監された。 小林が冤罪の根拠としている一つに、患っている難病・強皮症がある。この病気は手がロウ人形のように白くなり、やがては指が動かなくなるというもの。さらに進めば、指が壊死を起こして抜けるという怖い難病なのだ。治療には定期的に血管拡張剤を入れて、指の動きを確保する必要がある。逮捕されたときはすでに病状が進行中で、痴漢行為ができる状態ではなかった。それにもかかわらず警察は小林を逮捕・起訴したのだ。 痴漢容疑の冤罪主張 「スパモニ」スタッフが近況を知ろうと、収監されているはずの東京拘置所に手紙を出したところ、受取人不在で戻ってきた。八王子にある病院刑務所ではと訪ねてみたが、ここにもいな
皆様は、数年前からネット上で大々的に取り上げられ、遅れてTVニュースでも話題になった 「痴漢冤罪」という社会問題をご存知だろうか? 「痴漢冤罪」とは、文字通り「痴漢の犯人ではないのに、被害者の証言だけで痴漢の濡れ衣を着せられてしまう」 ことを言う。 罰金5万円の微罪とはいえ、一度「痴漢=性犯罪者=変態」のレッテルを貼られてしまえば、社会的地位も家族の信頼も何もかも失いかねない。 それにも関わらず、痴漢冤罪者には自らの潔白を証明することは極めて困難である。 椎奈も、ニュースウォッチャーの一人として、この「痴漢冤罪」問題については少なからず興味を持ってきた。 卑劣な犯罪である「痴漢」。その被害に泣く女性は数多い。そして、中には勇気を持って痴漢を断罪する女性も多くいる。 しかし、中には実際に被害にあっていないにもかかわらず、恐喝目的で嘘の証言をする不埒者もいる。 また、悪意はまったくな
再審請求をするためには、「新証拠」が必要です。 もう少し正確に言うと、刑事訴訟法435条に 「有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪を言い渡し・・・又は、原判決において認めた軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」 というのが、再審を開始するための要件です。 ここでいう、あらたに発見された、無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠のことを、俗に「新証拠」と言っています。 では、本庄事件での「新証拠」は何でしょうか。 われわれは、2009年1月30日に再審請求をしましたが、その際、「新証拠」として ・トリカブトの毒によって死亡したとされている佐藤修一さんは、溺死であったとする法医学者の鑑定書 ・共犯者とされている武まゆみさんが捜査段階で家族にあてて送っていた手紙 ・武まゆみさんの証言は「偽りの記憶」に基づいたものだとする心理学者の意見書 などを提出しました。 これら新証拠の中でも、と
[ 事件 index / 無限回廊 top page ] 東電OL殺人事件 【 遺体発見 】 1997年(平成9年)3月19日午後5時半ころ、東京都渋谷区円山(まるやま)町の木造2階建てのアパート「喜寿荘」の1階101号室の空き部屋で、東京電力に勤める渡邉泰子(39歳)が絞殺死体で発見された。 バーバリーのベージュのコート、下には青のツーピース、下着にも乱れはなかった。長い髪の毛にはなぜかボールペンが絡まっていた。死体の頭部の近くには取っ手が根元からはずれたショルダーバッグがあり、口が開いていた。バッグの中にあった財布の中の現金は473円、未使用のコンドーム28個、名刺入れの中の名刺には、<東京電力東京本社 企画部 経済調査室副長 渡邉泰子>とあった。身長169センチに対し体重44キログラムであり、拒食症という摂食障害があったようだ。 また、トイレの中の和式水洗便器のブルーレット
和歌山市園部で98年に発生し4人が死亡した毒物カレー事件で、殺人罪などに問われて09年5月に死刑が確定、再審請求中の林真須美死刑囚(48)の弁護団は18日、林死刑囚の毛髪に付着した検察側のヒ素鑑定に矛盾があるとし、ヒ素の有無を調べる再鑑定を今年3月に裁判所に請求したことを明らかにした。9月には新証拠を盛り込んだ再審請求補充書を提出するという。 大阪市中央区であった林死刑囚の支援集会で説明した。カレーにヒ素を混入したなどとされた林死刑囚の毛髪からは、2種類の鑑定でヒ素が検出され、物証の一つとなった。 毛髪鑑定請求書によると、同一の毛髪にもかかわらず2種類の鑑定で付着個所が数ミリ異なる▽外部から付着したとされるにもかかわらず、ヒ素が先端部でなく毛根部分に近い個所に付着している--と指摘している。【岡村崇】
またまた、この裁判で検察の『悪だくみ』の証拠が見つかりました。 まず、この裁判を考える上で、「弁護士交代」の前と後で、検察は対応を変えなければならなかったという事を頭に入れておいて欲しいのです。 (「目撃者+繊維鑑定+青木巡査の証言」で証拠調べは終わって、2月の頭に被告人質問して、裁判を終わらせる予定だった。・・・少なくとも検察は、その予定だった) 弁護側の反証がされないまま、検察の提出した証拠だけで判断される所だったのです。検察としては、テキトーに話が合っていれば良いという程度に証拠を作ったから、その後アラが目立ってきた。 さて本論。今回は「繊維鑑定」です。 やはり、科捜研の担当ということで、私たちも合理的・現実的な考察をしてみたいと思います。 まず、「触っていた根拠」となる記述から。 ーーーーーーーーーーーーーー スポーツ紙 >繊維はスカートと同色の青色で、計3本が植草被告の左手人さし
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