定年後の就労を巡る波紋先日、定年退職後に再雇用された社員の働き方を巡る東京地裁の判決が、これからのサラリーマン定年後の働き方に大きな波紋を投げかけています。 この訴訟は、定年後に再雇用されたトラック運転手3名が、定年前と同じ業務なのに賃金が下がったのは違法であるとして勤務先の運送会社を訴えたもので、今年5月13日に下された判決は「同一労働であるにもかかわらず、同一賃金でないのは、労働契約法20条に反する」として、定年前の賃金規定を適用し、差額分を払うように命じたものとなりました。これは、賃金格差に関して、労働契約法違反を認めた初の判決となりました。 しかし、定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは、すでに多くの企業が慣例的に行っていることです。定年前でも、一定の年齢で役職定年を設け、給与水準を下げる仕組みを導入している企業も数多く存在しています。果たして、この法制度を厳格に適用する