触れようか触れまいか相当悩んだのですが、触れないのも不自然ですので触れようと思います。この事件でマスコミが焦点を合わせているのは、産科医、助産師以外の看護婦が産婦の内診行為をした点のようです。この行為の是非を産婦人科医のブログでも取り上げていますし、他の診療科の医者のブログにも取り上げているところが多いようです。個人的にはこの違反について、なんと病院には50人もの捜査員が動員され、同時に24箇所の家宅捜索まで行なわれたのが腑に落ちません。どうにも違反の程度に対して大袈裟すぎるような気がしてなりません。看護婦による内診行為は口実で、狙いは別にあるような気がしてならないのですが、これについては続報を待ちたいところです。 私が気になる点は余りにも情報不足なので、やはり焦点の看護師による内診行為を考えてみたいと思います。今回の看護師が内診をしてはならないの大元の法律は、保健師助産師看護師法の第30