横浜市港北区の東急東横線綱島駅前のタクシー乗り場で会社員女性(31)の下半身を触ったとして、県迷惑防止条例違反(痴漢)の罪に問われた東京都の会社員男性(42)の判決公判が31日、横浜地裁であり、小池勝雅裁判官は「証拠が不十分」として無罪を言い渡した。 男性は逮捕時から一貫して否認しており、弁護人は「故意に触れた事実はない」と無罪を主張していた。 小池裁判官は、防犯カメラの画像など客観的証拠が存在しないとし「検察側の立証を支えた、女性と、現場に一緒にいた知人男性の証言の信用性を検討する必要がある」と指摘。 その上で「女性は体に何が当たったか正確に言えず、知人男性も女性が触られたところを見たとは言っていない。2人の証言から、男性が女性の体を意図的に触ったと断定するのは困難」として、痴漢の故意は認められないと判断した。 男性は2011年3月30日未明、綱島駅前のタクシー乗り場で、順番待ち