ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第34号 中華料理チェーンを不当解雇され訴えたら…「雇ったのは別の会社」と3つの会社をたらい回しに! うち1社は連絡先も不明 労働条件の確認はとても大事という話をしたい。 少しだけ理屈を言うと、労働契約は、働くこと、賃金を支払うことについて「合意」すれば成立することとなっている(労働契約法6条)。ようするに、雇用契約書などの書面がなくても、口約束をすれば、労働契約は成立してしまうのである。 ただ、口約束で済ましてしまうと、後に、言った言わないの話になり、大きなトラブルになってしまうことがある。今日はその話をしたい。 担当事件は、「使用者」が誰かわからない事案である。 依頼者は、ハローワークで、中華料理チェーンA社の求人票を見て、そこに書かれた住所を訪れて、D社長から面接を受けて、内定をもらった。給料は月30万円とのことであった。でも、雇用契約
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