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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (2)

  • 文化庁 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A - 壇弁護士の事務室

    違法ダウンロード刑罰化に対して、文化庁がQ&Aを公開している。 Q&A もしかしたら、壇弁護士とやらが、狼少年みたいなこと言ってるのであわてて出した、なんて、文化庁で言っているのかもしれない。 文化庁は、この手の法解釈を良く出しているが、裁判所が真っ向否定というのもある。その程度の権威であるということは十分理解して、参考にされたい。 今回のポイントは、ダウンロード刑罰化の①有償著作物、②47条の8の適用である。 実は、既に、検討済みなのであるが、あらためて、文化庁の解釈と照らして、述べてみたい。 有償著作物について、文化庁は 有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。 その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でイ

    文化庁 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A - 壇弁護士の事務室
  • ダウンロード刑罰化成立 - 壇弁護士の事務室

    平成21年改正で、最悪の改正となったダウンロード違法化であるが、当時の刑罰化はしないという話むなしく、今回刑事罰化法案が成立した。 既にITMEDIAに掲載されている部分はあるが、条文が手に入ったので、さらに深い話をしてみたい。 今回の刑罰化は、内閣提出法案の衆議院の修正という形でなされている。 衆議院のページ 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案 著作権法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第百二条第九項第五号の改正規定の次に次のように加える。 第百十九条第一項中「場合を含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。 3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつている ものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は

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