労働災害で配偶者を亡くした人の生活を支える遺族補償年金をめぐり、夫にだけ受給要件に年齢制限があるのは憲法の平等原則に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。志田博文裁判長は、配偶者の死亡後に生計を維持できない可能性は妻の方が高く、男女差には合理的理由があると判断。格差規定を違憲とした一審判決を取り消し、年金支給を求めた男性の訴えを退けた。男性は上告する方針。 堺市に住む元会社員の原告男性(68)は1998年、市立中教諭の妻(当時51)を自殺で亡くし、その死が公務災害(労災)と認定されたことを受け、遺族補償年金を請求した。しかし、地方公務員災害補償法などは年金の受給要件を夫に限って55歳以上(妻は年齢制限なし)としており、妻の死亡時に51歳だった男性は不支給とされた。 男性は不支給処分の取り消しを求め提訴。2013年11月の一審・大阪地裁判決は、共稼ぎ世帯数が専業主婦世
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