旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)の女性信者が、夫だった60代の男性と婚姻中、男性の資産を無断で同会に寄付したのは同会の組織的活動によるもので不当だとして、男性が同会に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。阪本勝裁判長は同会に組織的な不法行為があったとし、約3400万円の賠償を命じた。 弁護団によると、寄付をめぐって同会の組織的な不法行為を認める判決は平成9年以来で2例目。脱会していない家族による寄付について同会に賠償を命じた事例は初だという。 判決によると、2人は昭和55年に結婚。59年に女性は同会信者になった。その後、平成23年に離婚するまで、男性の口座から男性に無断で寄付を続けていた。 阪本裁判長は「同会は組織として男性の資産を寄付するよう女性信者に指示し、男性の意志に反して寄付をさせていたと認められる」と違法性を認定した。 弁護団は「脱会していない家族は
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